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介護保険料は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しており、介護保険サービスを提供するための大切な財源です。
同保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の決め方や納め方が次のとおり異なります。
介護保険料は、全国一律でなく、各市町村ごとに介護サービスの提供に必要な総費用の約23%を、第1号被保険者数で割った額が「基準額」となり、基準額をもとに本人や世帯の所得に応じて段階的に区分されます。
琴平町の基準額は、所得段階区分の第5段階の額(年額69,200円)にあたります。
※介護保険料の額は、3年に一度見直しが行われます。
琴平町の介護保険料 令和3年度
段階 |
対象者 |
年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 |
20,800円 |
||
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.50 |
34,600円 |
||
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.70 |
48,500円 |
||
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.90 |
62,300円 |
||
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
基準額 |
69,200円 |
||
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
83,100円 |
||
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 |
90,000円 |
||
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 |
103,800円 |
||
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
基準額×1.70 |
117,700円 |
※「合計所得金額」・・・・・「収入」から「必要経費等」、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「年金収入に係る所得額」(第1~第5段階のみ)を控除した額をいう。
※第1~第3段階の保険料については、低所得者対策により、第1段階が0.5から0.3に、第2段階が0.75から0.5に、第3段階が0.75から0.7に軽減され、軽減分は公費により負担されます。
年金から差し引かれる(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
年額18万円以上の年金を受給されている方が対象となります。2か月ごとに支払われる年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。(対象となる年金は、老齢・退職年金・障害年金・遺族年金です。)
4、6、8月は前年度の2月と同額が天引き(仮徴収)され、10、12、2月は年額保険料から仮徴収分を引いた額を3期で分け天引き(本徴収)されます。
※なお、保険料の段階変更等により、仮徴収と本徴収に差が生じる場合は、各期ごとの納付額を均等にするため8月納付額を調整する場合があります。
年金を受給していない方、受給している年金が18万円以下の方、年度の途中で65歳に到達した方等、年金天引きに該当しない方は、納付書により金融機関等で納めていただくか、口座振替により納めていただくことになります。
※下記の場合も普通徴収になります。
加入している医療保険の保険料(国民健康保険税等)と一体的に納めます。保険料の算定方法や納め方は医療保険によって異なります。
区分 |
国民健康保険に加入している方 |
職場の健康保険に加入している方 |
---|---|---|
算定方法 |
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに計算されます。 |
医療保険ごとに設定されている保険料率と給与及び賞与に応じて計算されます。 |
納め方 |
国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
医療保険料と合せて、給与及び賞与から差し引かれます。 |