| 町税は定められた納期限までに納付しない場合には、納付すべき税金のほかに、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞金がかかることになります。
もし納付しないで放っておくと、文書(督促状・催告状)や電話による催告あるいは戸別訪問による催告を受けることになります。
それでも納付されない場合は、やむを得ず財産等(不動産、給与、預貯金など)の差し押さえなどの処分を行うことになりますのでご注意ください。
もし災害にあったり、病気や不慮の事故で働けなくなり、生活が困窮するなど、突然の生活環境の変化があったときは、分割して納税していただいたり納期限の延長といった制度がありますので、悩まずに早めに納税相談にお越しください。
|