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TOPくらしの情報>税務関係


納税相談
町税は定められた納期限までに納付しない場合には、納付すべき税金のほかに、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞金がかかることになります。

もし納付しないで放っておくと、文書(督促状・催告状)や電話による催告あるいは戸別訪問による催告を受けることになります。
それでも納付されない場合は、やむを得ず財産等(不動産、給与、預貯金など)の差し押さえなどの処分を行うことになりますのでご注意ください。

もし災害にあったり、病気や不慮の事故で働けなくなり、生活が困窮するなど、突然の生活環境の変化があったときは、分割して納税していただいたり納期限の延長といった制度がありますので、悩まずに早めに納税相談にお越しください。


固定資産税
(1)
琴平町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例
この条例は、新築住宅又は購入住宅に対する課税を免除することにより、定住を促進することを目的とし、固定資産税の課税免除について琴平町税条例の特例を定めるものです。

・課税免除の額
1.)対象住宅の床面積(居住部分)が120m2までのものはその全部に対して課する固定資産税額の2分の1
2.)対象住宅の床面積(居住部分)が120m2を超えるものは120m2分に相当する部分に対して課する固定資産税額の2分の1


・課税免除の対象 (すべてに該当)
1.)平成22年4月1日から平成27年1月1日までの間に取得された、自己の居住の用に供する住宅で、不動産登記法に基づき登記されているもの。
2.)専用住宅又は併用住宅(ただし、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)で、床面積が50m2以上280m2以下である住宅。
3.)当該住宅に生活の本拠を有する世帯のすべての世帯員が、住民基本台帳法の規定に基づく本町の住民基本台帳に登載されていること。
※申請時において、対象住宅の所有者及びその世帯員が町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町税等」という。)に滞納のある場合は課税免除を行いません。

・課税免除の期間
1.)3階建以上の中高層耐火対象住宅については、5か年
2.)前号以外の一般の対象住宅については、7か年
3.)認定長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火対象住宅については、3か年
4.)認定長期優良住宅で前号以外の一般の対象住宅については、5か年
※ 地方税法附則(新築軽減)に基づき減額される対象住宅は、その減額期間が終了した翌年度より起算する。

課税免除の取消し
次のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すものとする。
1.)課税免除を行う前年度の3月31日現在において町税等に滞納があるとき。
2.)虚偽その他不正の手段により課税免除の決定を受けたとき。
3.)上記以外で課税免除の対象の要件に該当しなくなったとき。
(2)
建物を取り壊したとき(家屋滅失申請)
 家屋を所有する方で、家屋の全部または一部を取り壊したときには、床面積の大小にかかわらず「家屋滅失申告書」を提出してください。
 この届出により、現況確認を行ったうえ、年内に取り壊された家屋については、次年度から固定資産税が課税されなくなります。
 なお、住宅を取り壊した場合は、住宅の敷地として使用されている土地について「住宅用地の軽減措置」に該当しなくなり、住宅を取り壊した次年度から通常(軽減なし)の税額に戻る場合があります。

※家屋を取り壊した方で次のような方は、届出が必要ありません。
 ○登記をしてある家屋で既に滅失登記をしてある方
 ○登記をしてある家屋で、年内(12月末日まで)に滅失登記をされる
家屋滅失申請書はこちらからダウンロードしてください 家屋滅失申告書
PDF[12.0KB]
(3)
現所有に関する申告
 固定資産税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地・家屋名寄台帳(兼)課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。
 ただし、その個人または法人が、賦課期日(毎年1月1日)前に死亡または消滅している場合には、同日において現にその固定資産を所有している方に納めていただくこととなりますので、該当する方は、住所、氏名または名称、固定資産の種類、所在などについて申告してください。
現所有申告書はこちらをダウウンロードしてください 現所有申告書
PDF[12.0KB]
固定資産税の前納報奨金制度改正のお知らせ
 前納報奨金は、昭和25年、戦後の混乱期に地方自治の確立のために必要な財源確保と、住民の納税意識の高揚を目的として創設されました。長年にわたる納税者皆様のご協力により、当初の目的は達成され、また近年では納税意識が高まってきたことや納税者間に受益の不公平感が生じているなどの理由により、平成24年度から改正することになりました。

改正内容
 1. 前納報奨金の交付率  0.5%を0.3%に引き下げ
 2. 前納報奨金の限度額  5万円を3万円に引き下げ

前納報奨金の計算方法
 2期分の税額×5.4%=前納報奨金の金額

制度の改正につきまして何卒ご理解を賜り、今後とも全期分の一括納付にご協力いただきますようお願いいたします。



平成23年度納税期
 
固定
資産税
軽自動車税
町(県)民税
(普通徴収分)
国民健康保険税
介護保険料
(普通徴収分)
後期高齢者医療保険料
4月(末日)
     
5月(末日)
1期
全期
6月(末日)
1期
7月(末日)
2期
1期
1期
8月(末日)
2期
2期
9月(末日)
2期
3期
10月(末日)
3期
4期
11月(末日)
3期
5期
12月27日
3期
4期
6期
翌年1月
(末日)
4期
5期
7期
翌年2月
(末日)
4期
6期
8期

税務第1担当  0877-75-6702
  1 町民税・県民税の賦課調定に関すること
2 国民健康保険税及び介護保険料の賦課調定に関すること
3 軽自動車税に関すること
4 入湯税に関すること
5 町たばこ税に関すること

税務第2担当 0877-75-6703
  1 固定資産税、特別土地保有税の賦課調定に関すること
2 特別土地保有税審議会に関すること
3 固定資産税の不服申し立てに関すること
4 固定資産税の調査に関すること
5 その他固定資産税、特別土地保有税に関すること
6 町税及び介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収に関すること
7 町税及び介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること
8 町税及び介護保険料の欠損処分及び執行停止に関すること
9 その他納税に関すること




琴平町役場
〒766-8502 香川県仲多度郡琴平町榎井817-10 
TEL(0877)75-6700 FAX(0877)73-2120
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