| 特別徴収とは、給与支払者が毎月給与を支払う際に納税者が納めなければならない町県民税を6月から翌年の5月まで12回にわけて給与から差し引いて個人に代って納めていただく制度です。 |
| 毎月給与を支払いする際お手もとに送付いたしました「平成22年度町民税県民税特別徴収税額通知書」の月割額を徴収してください。 |
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徴収していただきました税額(月割額)は、翌月の10日までに納入書でご都合のよい指定金融機関等に払い込んでください。
また郵便局を利用される場合は、つづり込みの郵便局長あて指定通知書を持参のうえ納入してください。 |
(2) |
誤納による過誤納金については、翌月分納入のときご調整ください。 |
注 |
納期限(徴収した翌月の10日)を過ぎますと督促手数料や延滞金など余分の費用が必要となりますからできるだけ納期内にお納め願います。 |
| 給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事務所等に限り町長に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」(税務課保管)を提出し承認を受けたときには6月〜11月に徴収した税額を12月10日までに、また12月〜翌年5月に徴収した税額は6月10日までにまとめて納入することができます。
ただしこの制度は、事務所等が納入する納期の特例ですから各納税者からは必ず毎月給与の支払の際月割額を徴収してください。
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| 納期限(徴収した翌月の10日)までに税金が納められないときは、その翌月から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から一箇月を経過する日までの期間については年7.3%(平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、各年の前年の11月末日の日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、当該商業手形の基準割引率に4%の割合を加算した割合(0.1%未満切捨て)とする。)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を合わせて納めていただきます。 |
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転勤、退職等のため徴収できなくなったときは翌月の10日までにつづり込みの「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税務課に提出してください。 |
(2) |
税額を中途で変更した場合は、本町から特別徴収義務者および納税者宛に「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますからそれにもとづいて徴収してください。 |
| 百十四銀行、香川銀行、香川県信用組合、香川県農業協同組合、四国銀行、高松信用金庫、中国銀行、琴平町役場出納室
郵便局(郵便局へ振替にて御納入の場合は貴方最寄りの郵便局を取扱指定局としますから局名を記入のうえ、郵便局に提出して下さい。)
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| 一括徴収のお願い |
1月1日から4月30日までの間に退職等により特別徴収税額が徴収できなくなった場合は、その残税額は本人からの申出に基づくことなく給与・退職手当等より一括徴収(納入)するよう地方税法で義務づけられていますので、よろしくお願いします。
なお、12月 31日までの退職者等については、本人の了解を得て一括徴収(納入)くださいますよう、御協力をお願いします。 |
| 琴平町外に所在する特別徴収義務者で、特別徴収税額の納入に郵便局を御利用いただく場合は、当初納入される際に、お手数ですが以下の郵便局指定通知書を納入書に添えて納入してください。 |
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郵便局指定通知書
PDF〔16.0KB〕 |
| 給与所得者が退職・転勤など移動が生じた場合について |
| 特別徴収にかかる個人住民税の納入書等について(お知らせ) |
| 特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書 |
| 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書はこちらからダウンロードしてください。 |
| おねがい |
未徴収税額の一括徴収について
納税者が1月1日以降に退職等により給与の支払を受けなくなったときで、5月31日までに未徴収税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合は本人の申出の有無にかかわらず一括徴収していただくようお願いします。
一括徴収していただいた税額は、納入書の給与分欄に記入し、他の給与所得者の特別徴収税額とともに翌月の10日までに納入してください。
なお、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」には、一括徴収月、その他必要事項を記入のうえ提出してください。 |
給与支払報告書の提出について
本町では、電算処理をしております関係上下記事項について、よろしくお願いします。
| 1) |
提出期限(1月31日)を厳守してください。 |
| 2) |
給与支払報告書総括表は、本町指定様式を12月上旬頃送付しますので、それを必ず添付のうえ送付してください。 |
| 3) |
給与支払報告書の氏名のフリガナと生年月日にて本人確認をしておりますので、記入漏れ・誤記等の無いようにお願いします。 |
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| ≪別表≫ |
配偶者特別控除 |
所得金額 |
控除額 |
380,001円〜449,999円 |
33万円 |
450,000円〜499,999円 |
31万円 |
500,000円〜549,999円 |
26万円 |
550,000円〜599,999円 |
21万円 |
600,000円〜649,999円 |
16万円 |
650,000円〜699,999円 |
11万円 |
700,000円〜749,999円 |
6万円 |
750,000円〜759,999円 |
3万円 |
760,000円〜 |
0円 |
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| おてもとの税額通知書のなかに、退職・休職・転職等の理由によって給与の支払を受けなくなったかたがある場合には、異動のあった月の翌月10日までに町役場へご提出ください。 |
1. |
この異動届出書にもとづいて、貴事業所の税額を訂正し、退職されたかたの未徴収分については、直接本人あて納税通知書を発送して納めていただいております。 |
2. |
この届出が遅れますと、事務処理が遅れるばかりでなく、徴収台帳面で貴事業所の滞納額として残り、督促状が発せられたり、滞納処分を受けたりして、大変ご迷惑がかかります。
また、退職されたかたも、未徴収額について一度に多くの額を納めていただくことになりますから、理由が発生した都度提出してください。
なお、一括徴収の場合、当該欄にその旨ご記入ください。 |
3. |
退職後の住所や新しい勤務先がわかりましたら、なるべく詳しくご記入ください。 |
4. |
異動届出書の一部は事務所控として保存してください。
なお、用紙不足の場合は、ご請求ください。 |
| 特別徴収の異動届はこちらからダウンロードしてください。 |
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| 給与支払報告書(総括表)はこちらからダウンロードしてください。 |
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| 特別徴収の納期特例に関する申請書はこちらからダウンロードしてください。 |
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