会議は、毎年3月・6月・9月・12月に必ず行う定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。いずれも町長が招集しますが、議会運営委員会の議決を経た議長又は議員定数の4分の1以上の議員から会議すべき事件を示して請求があれば、町長は臨時会を招集しなければなりません。
会議は、在職議員の2分の1以上(定足数)の出席で成立します。議場において議案等を審議し、議会の最終的な意思を決定等を行う会議を本会議といい、本会議において審議を決定するために、より詳細な調査や協議を行うために行われるのが常任・特別委員会です。 |
| 議会には、法律によって次のような権限が与えられています。 |
【議決権】 |
地方自治体の意思決定機関としての議会にとって、最も基本的な権限で、提案された議案(予算、条例の制定・改正・廃止、決算、重要な契約の締結など)について原案可決、修正、否決のいずれかの結論を下す権限です。 |
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【選挙・同意権】 |
議長、副議長、選挙管理委員などを選挙したり、副町長や監査委員等を町長が選任又は任命する際に同意する権限です。 |
| 【検査・監査請求権】 |
町長その他町の執行機関の行う事務管理や金銭の出納などが、適正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けることができます。 |
| 【調査権】 |
地方自治法第100条に規定されている「100条調査権」といわれるもので、町政全般について議会独自で調査を行える権限です。 |
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【意見表明権】 |
町の公益に関することについて、政府や県など関係行政庁に対して意見書を提出できる権限です。 |
| 【請願・陳述の受理】 |
町政への要望として、町民から提出される請願・陳述を受理します。受理した請願・陳述は慎重に審査されます。 |
議会の傍聴は、町民の皆様が町議会の活動を知るもっとも身近な方法です。
琴平町議会では、定例会の本会議並びに常任委員会、特別委員会の審議を公開しています。
これらについては、原則としてどなたでも傍聴できることになっていますので、議会事務局へご確認のうえお越し下さい。 |
| *傍聴希望者が多数の場合、抽選となる場合がございますのであしからずご了承ください。 |
琴平町議会事務局 電話 75−6713 |
| 国や県、町に対して意見・要望を請願・陳情として提出できます。 |
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【請願・陳情とは】 |
国や県、町に対して意見や要望を提出することで、議員の紹介があるものを請願といい、ないものを陳情といいますが、議会での取扱いは、全く同じです。 |
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請願・陳情に必要な記載事項は、次のとおりです。
1.請願・陳情の要旨(趣旨)と理由
2.請願・陳情の提出年月日
3.請願・陳情の住所、氏名、押印
4.紹介議員の署名(陳情は不要です)
5.宛先(琴平町議会議長あて)
請願・陳情の提出は、町役場議会事務局で随時受付しております。 |
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