| はじめに |
「こんぴら温泉いこいの湯」の加水問題については、昨年来、町民の皆様をはじめ関係の方々に御迷惑や御心配をおかけしておりますことに、あらためてお詫びを申し上げます。 これまでも、広報誌や町政説明会などで問題の概要をお知らせしてきたところですが、このたび、この問題によって町が被った損害を回復するため、工事請負業者に対して損害賠償請求訴訟を提起したところであり、また、当時の町政の責任者に法的措置を含めて責任を問うこととしています。 このようなことから、これまでに、関係者からの聞き取りなどによって明らかになった事案の経緯や問題点などを報告し、あわせて、新たな泉源の確保についての取り組み方針などをお知らせするものです。 なお、この内容は、今後、報告会を開催するなど、直接、町民の皆様に説明していく予定です。 また、この問題に関連した住民訴訟や関係者への賠償請求の状況などについても、逐次、状況をお知らせしてまいります。
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| 1.主な経緯 |
| 町が温泉供給事業を始めた平成10年度以降の主な経緯は次のとおりである。 |
| ○ |
琴平町内では、平成9年頃までに、民間の3施設(旅館・ホテル)がそれぞれ独自に井戸の掘削を行い、温泉を確保していた。 |
| ○ |
町は、琴平町を温泉のまちとするため、平成10年度から19年度までの10年の間、上記の3施設のうちの1施設から温泉水を購入する契約を結び、購入した温泉水を3施設以外の町内12施設に有償で供給する事業を開始した。 |
| ○ |
上記の契約期間の満了を控えた平成19年頃、温泉供給事業を継続する場合の費用対効果を検討した結果、町が独自に新たな泉源を確保することとした。 |
| ○ |
町内での泉源確保の可能性を調査するために温泉源探査業務を行うこととし、見積書の提出があった3社のうち最安値であった(株)タクテックと、平成18年6月1日付けで329万7千円の業務委託契約を締結し、自然放射能探査を行った結果、町内五條のいこいの郷公園の駐車場を推奨ポイントとする成果報告を得た。 |
| ○ |
推奨ポイントでの掘削工事を行うため、提案内容を審査して契約の相手方を選ぶプロポーザル方式により請負業者を選定することとし、4社から提出された提案書を庁内の審議会で審議した結果、湯量について「250m3/日以上を目標とする」などの提案があった(株)タクテックを請負業者として、議会の議決を得て、平成19年2月15日付けで「こんぴら温泉いこいの湯工事請負契約」を締結した。
契約書に添付された「温度/湯量 価格表」には、「(報酬額は)揚湯試験時の井戸口元での<温度>と<湯量>によって決定します」と記載されていた。これは、掘削による湯温の高低と湯量の多寡に応じて支払金額を定めようとする成功報酬型と呼ばれていた契約の形態であり、湯温と湯量に応じ、最少2,940万円から最大1億3,125万円までの間で数区分の報酬額が設定されていた。 |
| ○ |
平成19年2月、いこいの郷公園の駐車場において掘削工事に着手し、6月に掘削を終え、7月19日、(株)タクテックが(社)徳島県薬剤師会検査センターに依頼して温泉分析を行った結果、7月31日付けで同センターから、湯温28.2℃、湯量98.6L/分(日量で約142m3)などと記載された「温泉分析書」が交付された。 |
| ○ |
その後、汲み上げポンプの設置や送水管の敷設を行い、平成20年3月に竣工検査を実施した。
「温泉分析書」に記載されたデータを「温度/湯量 価格表」に照らすと、成功報酬は最高額の1億3,125万円となり、(株)タクテックは、これを根拠に3月14日付けで町に対し税込1億5,540万円(掘削経費1億3,125万円、汲み上げポンプ等経費2,415万円)を請求し、町は4月28日に全額を支払った。 |
| ○ |
平成20年4月1日以降、それまでは購入した温泉水を供給していた8施設に、新たに供給の申請があった1施設と、以前は独自の井戸の温泉水を利用していた1施設をあわせた10施設に対して、町が掘削した井戸から、日量70m3ないし80m3の配湯を開始した。 |
| ○ |
平成20年5月頃、井戸内でガスが発生していたことに対処するため、井戸に少量の水道水を加えることとし、その水道料金は徴収しないこととした。 また、6月頃、水位が一定以下になると自動で加水する構造に変更した。 |
| ○ |
平成20年6月頃、水道課がヴィスポの水道使用量の激増に気付いたため、観光商工課に連絡し、観光商工課が当時の副町長に報告して調査を行ったところ、温泉の湧出量が日量50m3程度にまで減少し、井戸に大量の水道水が加えられていることが判明した。 |
| ○ |
その頃、(株)タクテックによって、湧出量を回復させるために井戸の逆洗浄が行われたが効果が得られず、また、供給先の施設での使用量の増加により湯量の不足が著しくなったため、(株)タクテックが、送水経路付近で井戸を掘削して湯量不足を補うことを提案して何ヶ所かで掘削を行ったが、湧出水を得ることができなかった。 |
| ○ |
湧出量減少の報告を受けた山下前町長は、平成20年7月頃、副町長に対し、(株)タクテックに対策の検討を求めるよう指示した。平成20年8月に副町長が辞任したが、その後、適切な措置が講じられることがなく、湧出量が回復することがない中、供給先の施設に知らせないままに水道水による加水を続けた。 |
| ○ |
平成22年5月、前町長は、加水行為と水道料金の未納の問題を後任の町長に引き継ぐことなく退任した。 |
| ○ |
平成22年6月に就任した小野町長に対し、6月11日に水道課長から加水についての報告があり、事実関係を把握するための調査に着手した。
調査では、関係者からの聞き取り等によって実態を把握するとともに、温泉法上必要な対応について県等関係機関との協議を行い、8月に議会の全員協議会で事情を報告した。
また、同じ頃、供給先の施設で構成する、こんぴら温泉旅館ホテル協同組合の役員に対しても同様の説明を行った。
その後、加水表示の適正化等の公表に向けた準備を行う中で、9月末に全国紙に報道され、加水を隠蔽し温泉利用者を欺いたなどと報じられた。 |
| ○ |
平成22年9月30日、大口供給先の2施設(グループ施設)と協議し、それらが従前から独自に所有していた井戸を利用することとし、町は残りの8施設に供給することとし、現在に至っている。 |
| ○ |
この問題については、議会の総務産業経済常任委員会において、全議員が参加のもとに集中審議が行われた結果、平成23年3月8日の議会本会議において、同委員長が、「町当局に対し、温泉工事施工業者、株式会社タクテックに対し損害の補填を求め、かかる補填が得られない場合は損害賠償請求訴訟を行うこと」などを求める報告を行った。 |
| ○ |
また、平成23年3月29日付けの監査委員から現町長に対する勧告(平成23年2月10日付け住民監査請求)において、「速やかに琴平町温泉工事施工業者(株)タクテックに対し、係る損害の補填を求め、その補填が得られなかった場合は損害賠償請求訴訟を行うよう求める」とされた。 |
| ○ |
町としては、平成22年10月以降、(株)タクテックや前町長、関係した職員などから事情聴取を行って湯量不足や加水行為等の事実関係を把握し、また、地質学の研究者や複数の温泉掘削工事施工業者から湯量減少の原因などについての意見を聞くとともに、顧問弁護士と協議し、責任の所在やその追及方法について法的な検討を行った。 |
| 2.温泉事業の収支状況 |
| 町が行った温泉供給事業の収支は概ね次のとおりである。 |
| ○ |
平成10年度〜平成22年度までの収支の概要は、収入総額約8億8千万円(下表 (A)+(C))に対する支出総額が約8億円(下表 (B)+(D))となっている。 |
| ○ |
平成20年度〜22年の「掘削工事費等」に要した1億9千万円については、町の「いこいの郷づくり事業基金」からの借入金(平成20年度から29年度の10年間で償還)を充てており、現在の借入残高約1億4千万円は、今後、入湯税収入等により償還していく必要がある。 |
| ○ |
「入湯税」には、町内に、温泉入浴施設を有するすべての施設からの納付金が含まれている。また、「汲み上げモーター用電気料金等」には加水に用いた水道料金約1千万円が含まれている。 |
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・平成10年度〜平成19年度(民間施設から購入した温泉水を供給) |
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項 目 |
金 額 (概 数) |
摘 要 |
| 収入 |
温泉販売代金
入湯税 |
1億9千万円
5億3千万円 |
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| 計 |
7億2千万円 |
… (A) |
| 支出 |
配管工事費等
購入先の民間施設の改修費等
民間施設からの温泉購入費
供給先への助成金 |
1億8千万円
8千万円
2億3千万円
1億 円 |
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| 計 |
5億9千万円 |
… (B) |
| 収支 |
(A) - (B) |
1億3千万円 |
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※町が施設に供給した「温泉販売代金」の単価は、1m3当たり500円 |
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※「供給先への助成金」は、こんぴら温泉郷開発の充実と地域の活性化を促進することを目的に、町が温泉を供給していた施設と自らの源泉を利用していた施設に対し、温泉1m3当たり150円を助成していたもの。 |
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・平成20年度〜平成22年度(町が掘削した井戸(いこいの郷公園駐車場)の温泉水を供給) |
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項 目 |
金 額 (概 数) |
摘 要 |
| 収入 |
温泉販売代金
入湯税 |
2千万円
1億4千万円 |
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| 計 |
1億6千万円 |
… (C) |
| 支出 |
掘削工事費等
汲み上げモーター用電気料金等 |
1億9千万円
2千万円 |
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| 計 |
2億1千万円 |
… (D) |
| 収支 |
(C) - (D) |
△5千万円 |
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※町が施設に供給した「温泉販売代金」の単価は、1m3当たり280円 |
| 3.問題点 |
| 加水問題が発生した原因等については以下のとおりである。 |
| ○ |
(株)タクテックによると、平成20年3月頃に湯量が低下していることを確認した。 |
| ○ |
湯量の低下の原因は井戸内でのガスの発生にあり、また、ガスの発生により水中ポンプにブレが生じて揚湯管を傷つけるおそれがあると考え、それらの対策として、平成20年5月頃、ヴィスポへの水道送水管から分岐させたホースを用いて井戸への加水を行ったが、手動で続けることが難しかったため、6月頃、水位が一定以下になると自動で加水する構造に変更した。
この結果、大量の水道水が自動的に加水される状態になった。 |
| ○ |
山下前町長によると、平成20年7月頃、湧出量が減少しているという報告を受けたため副町長に対応を指示したが、その後も湧出量は日量50m3〜60m3と改善されず、相当に加水していると認識しながら、施設側に事実を伝えることなく加水を継続した。 |
| ○ |
工事請負契約の仕様書は、揚湯試験中に町の監督員が立会検査することとしているが、担当課である観光商工課は、業務の都合上、一部の現場立会を行っておらず、このことが、後日、議会において揚湯試験の信憑性等に疑念が示される一因となった。 |
| ○ |
温泉掘削という特殊な事業を行うのに当たっての、施工状況を監理する体制の整備が不十分であった。 |
| 4.損害賠償の請求等 |
| これまでの問題について、関係者に対し、それぞれの責任に応じて賠償請求等を行うこととしている。(関係した職員については処分済) |
| 《(株)タクテックについて》 |
| ○ |
平成20年の竣工直後から継続して湧出量が減少し続ける中、有効な対策が講じられないまま現在に至っており、町の温泉事業に重大な支障を来している。
なお、平成22年11月25日に行った(株)タクテックからの聞き取りによると、竣工前の段階から湯量の低下が生じていたとのことであった。 |
| ○ |
平成22年11月25日、(株)タクテックに対し湧出量回復の打開策がないかを確認したが、有効な対策はないとの回答があった。 |
| ○ |
平成23年4月28日、町は(株)タクテックに対し、顧問弁護士を通じ、温泉は将来にわたって継続的に成功報酬基準以上の湧出量を採取することが大前提であるが、現在の湧出量は報酬決定の基準となった内容を満たしておらず、これまでの平均湯量を前提にした工事報酬額は2,940万円となるため、既払いの1億3125万円との差額である1億185万円を支払うよう請求した。
これに対し、5月6日付けで、(株)タクテックの代理人弁護士から、温泉工事の請負代金は、揚湯試験時における井戸口元での温度と湯量によって決定する約定であったことなどから、請負代金を返還することは考えていない旨の回答があった。 |
| ○ |
町としては、成功報酬型契約に基づいて最高額の支払いをしたにもかかわらず、工事竣工・引き渡しの直後から湯量が減少し、わずか3年程度でほとんど枯渇というに等しい状況となり、温泉事業の継続が極めて困難となった事態は極めて遺憾であると考えている。
これに加え、議会の意見や監査委員の勧告も重く受け止め、(株)タクテックに対し、支払済の金額と供給開始後の平均湧出湯量から算定される額との差額、1億185万円の損害賠償を求める訴えを提起することとし、平成23年6月13日に議会の議決を得、7月15日、高松地方裁判所丸亀支部に損害賠償請求の訴えを提起した。 |
| ○ |
なお、議会の審議過程において示された、(株)タクテックが行った揚湯試験の信憑性等に対する疑念についても、上記の訴訟の中で明らかにすることを検討する。 |
| 《前町長について》 |
| ○ |
山下前町長は、平成20年7月に湧出量不足の報告を受けたが、平成22年5月に退任するまで、(株)タクテックに対し、湧出量回復のための有効な修補を実現させず、また、修補が不可能な場合の損害賠償の請求を行わなかった。 |
| ○ |
平成20年5月頃、井戸に水道水を加えることにした際、前町長は当時の水道課長に水道料金を徴収しないように命じたが、その後、命令の変更や撤回をせず、2年以上に亘って水道料金の未納を継続した。 |
| ○ |
前町長は、観光商工課から1日の湧出量が50〜60m3であることを確認し、同時に施設への供給は最大で日量90m3必要であることも理解しており、相当量の水道水が加わっていると認識しながら、施設に事実を知らせることなく加水を継続した。 |
| ○ |
議会での、いこいの湯の湧出量が不足しているのではないかとの質問に対し、湯量は足りているとする事実と異なる答弁を行った。 |
| ○ |
これらの理由について、前町長は、当時、JA不正借入金などの諸問題が山積していて、湯量減少問題の解決について判断できる状況になかったことや、また、観光のまちのイメージダウンを恐れたことをあげている。
しかしながら、加水を隠蔽したと報道されたことによって、かえって観光のまちとしてのイメージを大幅にダウンさせた。 |
| ○ |
このようなことから、平成23年2月4日と3月29日に、小野町長等が山下前町長と面談し、不適切な加水を行ったことを糺し、加水に用いた水道料金についての賠償を求めた。
それに対し、前町長からは、たいへんな迷惑をかけたことについては申し訳ないと思っており、当時の町長としての管理責任という範囲での責任は負うとの発言があったが、その具体的な内容は、現町長として受け入れられるものではなかった。 |
| ○ |
前町長については、加水行為等によって町の信用を全国的に失墜させ、住民の町政不信を招き、町に多大な損害を与えたことから、法的措置の適用を含め、適切な賠償の実現について顧問弁護士等と協議しているところである。 |
| 《関係した職員について》 |
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当時、観光商工課及び水道課に在職していた関係職員については、@掘削工事期間中、一部の現場立会を怠ったこと、A当時の町長が認識したうえで行われていた加水行為であるが、担当職員としてそれを是正しなかったこと、B当時の町長の指示による水道料金の未調定であるが、担当職員としてそれを是正しなかったこと、C管理監督的職責の職員が部下の職員の指導監督に適性を欠いたこと、D議会において事実と異なる答弁をしたことについて、職務怠慢、指導監督不適正、虚偽報告を問い、平成23年3月23日付けで、減給1/10・6ヶ月ないし1/10・2ヶ月の懲戒処分などを行った。
また、小野町長については、就任前からの事案ではあるが、町政を預かる者のけじめとして、給料の1/10・3ヵ月分を自主返納した。 |
| 5.現状と今後の取り組み |
| いこいの湯の現状及び、今後の温泉事業の取り組み方については次のとおりである。 |
| 《いこいの湯の現況》 |
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いこいの湯を供給していた10施設のうちの2施設(グループ施設)は、平成22年10月以降、独自に所有していた井戸を再利用しており、町は残りの8施設に温泉水を供給しているが、平均的な湧出量が日量10m3程度まで減少しているのに対し、8施設の平均的な需要は日量20m3程度であるため、加水の表示を適正に行ったうえで、施設の了解を得て、適宜加水しながら供給を行っている。
なお、いこいの湯の湧出量の回復について、地質学の研究者や掘削業者に意見を求めたが、回復は難しいとのことであった。
このような中、独自の井戸を利用している施設についても町からの給湯を希望しており、これらと上記8施設とをあわせた需要は日量70m3ないし80m3程度となり、現在のいこいの湯の井戸で対応することは困難である。 |
| 《温泉事業と町の関与》 |
| |
昨年秋に加水問題が全国的に報道されたことで本町の温泉は信用を失い、観光の町としてのイメージダウンを招いているが、歴史ある観光の町としての信頼を回復し、人々に安心して訪れることができると見直されるためには、今一度、施設の需要を満たせるだけの湯量を確保し、あらためて、琴平の温泉が十分安心して利用できるものであることを全国に訴えていく必要がある。
また、平成22年12月15日付けで、こんぴら温泉旅館ホテル協同組合から議会に対し、速やかに今後の温泉事業の展望を図るため、温泉源探査事業を早急に着手するよう要望する請願書が提出され、12月17日に賛成多数で採択されたところである。
これらに加え、いこいの湯の掘削工事費等の借入金残高約1億4千万円については、今後も温泉事業を継続することで、それによって得られる入湯税収入等をもって償還していくことが求められる。
このようなことから、町としては新たな泉源を確保することとしたいが、確保に当たっては新たな予算措置が必要となる。 |
| 《泉源確保の方針》 |
| ○ |
新たな泉源の確保を検討するためには、湯量確保の可能性を調査し、掘削などの総事業費を把握することなどが必要なため、探査事業に着手するよう要望する請願が採択されたことを尊重し、平成23年3月の議会に360万円の新泉源調査事業費補正予算(全額、国の交付金を活用)を提案し議決を得た。 |
| ○ |
町が行う温泉事業は、複数の施設に供給する性格上、十分な湯量の確保が重要な課題となる。
このため、新たな泉源については、十分な湯量の確保が期待でき、経費的にも安価な浅井戸を確保することが合理的であり、深井戸は候補とするべきではない。 |
| ○ |
現在、リスク回避の観点から、個人が所有する未利用泉源の活用についての検討を行っているが、供給先である旅館ホテルの意向の確認や、送水管の敷設方法等の検討、井戸の権利の取得などの課題がある。 |
| ○ |
上記の未利用泉源の確保が早期にできない場合には、別に、浅井戸を確保することについての検討を行う。 |
| 《泉源確保の財源措置》 |
| ○ |
新たな泉源を確保するのに要する経費については、福祉や保健、衛生、教育など、通常、町が提供するべきサービスに必要な財源に負荷をかけることのないよう、所要経費の全額を、供給先から徴収する温泉の代金と入湯税収入で賄う必要がある。
入湯税は目的税であり、入湯客1人1日について150円を課すもので、その収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされている。
なお、近年の入湯税の年間収入額は約4千万円から5千万円程度で推移しており、平成22年度の収入額は約4,300万円である。 |
| ○ |
現在、1m3当たり280円を徴収している温泉料金についても、温泉事業全体に要する町の支出額に対する適正な対価を再度検討し、必要に応じて見直しを行う必要がある。 |
| ○ |
本町の財政状況に鑑みると、泉源開発を再々行うことは困難であり、新たな泉源が確保できた場合において、将来、その湧出量が減少することがあっても、町が再々度、泉源確保を行うことは困難であると考えている。 |
| 《温泉事業の運営方針》 |
| ○ |
新たな泉源の利用については、供給先の施設と協議し、供給先ごとの供給量の決定や湯代の集金などのソフト面及び、ポンプの補修などのハード面について、供給先と町が役割や責任を分担し、協働して取り組むことが必要である。 |
| ○ |
琴平町の住民が気軽に利用することができる入浴施設の整備について、新泉源やいこいの湯を活用した検討を行う。 |
| 6.再発防止対策 |
| このたびの加水事案の発生を踏まえ、このような事件が再び起きることのないよう、職員の意識の高揚や能力の向上に努め、町民への説明責任を強く意識して業務に取り組むこととする。 |
| ○ |
庁内の情報共有の強化や意見交換の活性化を図るとともに、職員が疑問や不安を感じたときに町長等に直接意見を伝えることができる仕組みづくりを行う。 |
| ○ |
いこいの湯の掘削工事の監理監督体制が不十分であったことから、庁内関係課の役割分担と連携体制を再構築するとともに、専門性を有する工事については、第三者機関への工事監理業務の委託を検討する。 |
| 参考《裁判中の事件》 |
| ○ |
平成22年12月24日に提訴された住民訴訟(損害賠償請求事件)
山下前町長が、町内の旅館やホテルに町の水道水を送水して、町に953万6,289円の損害を与えたなどとして、前町長に支払いを請求するよう求められている。
町としては、町が被った損害の法的根拠等について、裁判において明らかにしようとしている。 |
| ○ |
平成23年4月25日に提訴された住民訴訟(損害賠償請求事件)
山下前町長が、いこいの湯の湧出量について、契約書どおりに履行されていないのに1億2,500万円の支払いをして、町に9,700万円の損害を与えたなどとして、前町長に支払いを請求するよう求められている。
町としては、賠償請求を求める法的根拠について、裁判において明らかにしようとしている。
なお、湧出量減少によって被った損害について、町としては、議会の意見や監査委員の勧告を踏まえ、(株)タクテックに対し、町が支払った報酬額の1億2,500万円(税込1億3,125万円)から、実際の湧出量を基準とした報酬額2,800万円(税込2,940万円)を引いた差額である9,700万円(税込1億185万円)を町に支払うよう、平成23年7月15日、損害賠償請求の訴えを提起した。 |
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