○町の境界変更

昭和31年3月31日

総理府告示第180号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により香川県仲多度郡満濃町大字5条

字郷見の全区域

字8反地の全区域

字堀池の内 375の4、375の5、381の1、1055の1、1055の2の区域

字川向の内 1から52の2まで、241の3、242の2、242の3、243の1、243の3、243の4、244の1、244の4から245の1まで、245の3、245の4、246の1から272までを除く区域

字庚申堂の内 779の1から779の7まで、780の1から782の1まで、782の3から791の2まで、792の2、792の3、792の4、796の3、796の4、797の1、797の4、797の5、799の3、799の4、799の5を除く区域

字慶納の内 617の1、633から671までの区域を琴平町に編入する旨香川県知事から届出があった。

昭和31年3月19日

香川県告示第141号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により町の境界変更について香川県議会の議決を経て次のとおり決定した。

昭和31年3月31日から仲多度郡満濃町のうち次の区域を分けてその区域を仲多度郡琴平町に編入する。

満濃町大字5条のうち

字郷見の全区域

字8反地の全区域

字堀池の内 375の4、375の5、381の1、1055の1、1055の2の区域

字川向の内 1から52の2まで、241の3、242の2、242の3、243の1、243の3、243の4、244の1、244の4から245の1まで、245の3、245の4、246の1から272までを除く区域

字庚申堂の内 779の1から779の7まで、780の1から782の1まで、782の3から791の2まで、792の2、792の3、792の4、796の3、796の4、797の1、797の4、797の5、799の3、799の4、799の5を除く区域

字慶納の内 617の1、633から671までの区域

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昭和32年10月9日

総理府告示第433号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、香川県仲多度郡満濃町の区域のうち次の区域を琴平町に編入する旨、香川県知事から届出があった。

右の境界変更は昭和32年10月10日からその効力を生ずるものとする。

仲多度郡琴平町に編入する区域

仲多度郡満濃町大字5条字本村、庚申堂、堀池、馬場北川向241の3から243の1まで、243の3、243の4、244の1、244の4から245の1まで、245の3から272まで、馬場南(273の1から286の2までを除く。)並びに慶納(594から600の2まで、601の4及び602を除く。)

昭和32年10月1日

香川県告示第526号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、町の境界変更に関し、香川県議会の議決を経て、次のとおり決定した。

昭和32年10月10日から仲多度郡満濃町のうち次の区域を分けて、その区域を仲多度郡琴平町に編入する。

満濃町大字5条のうち

字本村、字庚申堂、字堀池及び字馬場北の全区域

字川向のうち241番地の3から243番地の1まで243番地の3、243番地の4、244番地の1、244番地の4から245番地の1まで、245番地の3から272番地までの区域

字馬場南のうち273番地の1から286番地の2までを除く区域

字慶納のうち594番地から600番地の2まで、601番地の4及び602番地を除く区域

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昭和34年7月21日

香川県告示第450号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、町の境界変更に関し、香川県議会の議決を経て、次のとおり決定した。

昭和34年8月1日から仲多度郡琴平町のうち、次の区域を分けて、その区域を仲多度郡満濃町に編入する。

琴平町榎井のうち

1番地から3番地まで、7番地の5、9番地、10番地、11番地の1、11番地の2、12番地、17番地の1及び17番地の8の区域

町の境界変更

昭和31年3月31日 総理府告示第180号

(昭和31年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和31年3月31日 総理府告示第180号