○琴平町の役場の位置を定める条例

昭和30年4月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、町役場の位置を次のように定める。

琴平町953番地

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

琴平町の役場の位置を定める条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号