○琴平町名誉町民条例施行規則

平成6年11月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町名誉町民条例(平成6年琴平町条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民証書及び名誉町民章)

第2条 条例第3条に規定する名誉町民の称号を証する証書(以下「名誉町民証」という。)及び琴平町名誉章(以下「名誉町民章」という。)は、それぞれ様式第1号及び様式第2号に定めるとおりとする。

(特別功労金)

第3条 条例第4条第3号に規定する特別功労金は、1回を限りその選考があった日から起算して30日以内に支給し、その額は50万円とする。

(特別待遇)

第4条 条例第4条第5号に規定する特別待遇は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体等から招へいを受けた場合の出席に要する旅費の支給

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める事項

(取消)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定により名誉町民であることを取り消したときは、直ちに本人又はその遺族に通知するとともに、名誉町民証及び名誉町民章の返還を求めるものとする。

(審査会の委員)

第6条 条例第6条に規定する審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって、町長が委嘱するものとする。

(1) 町議会の議員 3人

(2) 有識者 4人

(3) 町職員 3人

この規則は、公布の日から施行する。

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琴平町名誉町民条例施行規則

平成6年11月7日 規則第7号

(平成6年11月7日施行)