○琴平町監査委員に関する条例

昭和39年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年10月と3月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、監査委員はあらかじめこれを町長に通知しなければならない。

(監査の請求及び要求)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(臨時監査)

第6条 法第199条第5項、第7項及び法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ長又はその相手方に通知しなければならない。

(請願に対する措置)

第7条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、7日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2の規定による毎月の現金出納検査は月末とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(決算証書類の審査)

第9条 法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定による決算及び証書類は、審査に付された日から1月以内に意見を付けて長に回付しなければならない。

(監査の結果)

第10条 法第243条の2の2の規定による監査の結果は、7日以内に意見を付して長に回付しなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の告示及び公表は、琴平町公告条例の規定による条例等の公布方法を準用する。

(補助職員の設置)

第12条 監査委員の事務を補助するため主事その他の職員を置く。その定数は琴平町職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)の定めるところによる。

(監査の書類の保管)

第13条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは直ちにこれを後任者に引継がなければならない。

第14条 この条例に規定するものを除くほか監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 琴平町監査委員設置条例(昭和30年琴平町条例第15号)及び琴平町監査委員条例(昭和31年琴平町条例第1号)は、廃止する。

(平成2年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第7条及び第13条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成30年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(琴平町監査委員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の琴平町監査委員に関する条例第9条の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の決算証書類について適用し、同日前に開始した事業年度分の決算証書類については、なお従前の例による。

(令和2年7月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町監査委員に関する条例

昭和39年3月27日 条例第5号

(令和2年7月2日施行)