○琴平町マイクロバス等使用規程

平成6年12月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、マイクロバス等(以下「マイクロバス」という。)の効率的な運用管理及び安全な運行を期するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 マイクロバスの管理及び使用の許可は、その車を管理している主管課の課長(以下「管理者」という。)が行い、取扱い事務は管理主管課とする。

2 管理者は、マイクロバスの効率的な運用に努めなければならない。

(使用の範囲)

第3条 マイクロバスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公務に使用するとき。

(2) 町内の公共的性格を有する団体等で管理者が適当と認めるとき。

(使用申込等)

第4条 マイクロバスを使用しようとするときは、マイクロバス等使用申請書(様式第1号)に使用の目的等必要な事項を記入のうえ、使用する日の5日前までに管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。また、職員がマイクロバス以外の公用車を使用しようとする時は、使用申請書の提出を不要とする。

2 申し込みは、使用を必要とする所管課長等の承認を得て、提出するものとする。

3 申し込みに記載した事項に変更が生じたときは速やかに報告し、管理者の承認を得るものとする。

(使用の許可)

第5条 管理者は前条の使用申請があったときは、用務の内容、用務地の状況、使用日数及び時間等を審査し、支障がないと認めたときは、使用すべき日の前日までにマイクロバス等使用許可書(様式第2号)により許可する。ただし、緊急に使用する必要があるときは、既にした使用許可を取り消すことができるものとする。

(使用制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、原則として使用を許可しないものとする。

(1) 第1条及び第3条の目的以外に使用するとき。

(2) 使用日数が3日以上の場合。ただし、公務において緊急やむを得ない事情が生じたときは、この限りでない。

(運転者の選定)

第7条 所管課等の長は、定められた運転者以外の者を選定するときは、運転資格等を十分に確認のうえ、運転させなければならない。

2 第3条第1号以外の時に使用する場合は、その団体等で運転資格を十分確認すると共に、信頼しうる技術を有する者を運転者としなければならない。

(添乗員)

第8条 マイクロバスを使用しようとする所管の課長は、その所属職員の内1名若しくは2名を添乗員として乗車させなければならない。ただし、マイクロバス以外の公用車を使用する場合は、添乗員は必要ないものとする。

2 前項に定める添乗員は、運転者が運行計画により正常に運行できるように配慮しなければならない。

(使用報告)

第9条 使用者は、運転日誌(様式第3号)に必要事項を記入し、使用後は車内の清掃を行い、所定の場所へ格納し、鍵と共に管理者に返納しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第10条 運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運転の開始前及び使用後は点検を行い、異常が認められたときは、直ちに管理者に報告するものとする。

(2) 運転は法令を守り、承認された使用計画に従って行うこと。

(事故等)

第11条 運転者は、運転中若しくは使用中に事故等があったときは必要な措置をとると共に、速やかに所管課長等を通じ管理者に報告しなければならない。

2 第3条第1号以外の団体等が使用中に生じた事故等は、すべてその団体等において処理し、管理者はその一切の責を負わないものとする。ただし、加入している保険類については、その規定に従い適用するものとする。

3 所管課長等及び使用団体等の責任者は、事故等の内容並びにその処理結果を管理者に報告しなければならない。

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(令和3年6月24日訓令第3号)

この訓令は、令和3年6月24日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町マイクロバス等使用規程

平成6年12月21日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)