○琴平町職員職名規則
昭和56年1月5日
規則第1号
第1条 職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)に定める職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
課長 室長 所長 局長 主幹 課長補佐 局長補佐 主任指導主事(1)・(2)・(3) 主任 主査 主任技師(1)・(2) こども園長 こども園副園長 主任保育教諭(1)・(2) 主任主事 主事(1)・(2) 技師(1)・(2) 保育教諭(1)・(2) 主任技士(1)・(2) 技士(1)・(2)
第3条 課、室、所及び局並びに係の長その他これに準ずる者については、前条に定める職名のほか、合わせて課、室、所及び局並びに係その他の名称を冠するものとする。
第4条 特別の事務又は業務に従事するものであって、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、第2条に定める職名のほか、次に掲げる職種名をあわせ用いることができる。
職種名
保健師、管理栄養士、社会福祉士、調理員、自動車運転手、用務員、現業員、現業主任
第5条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。
附則
1 この規則は、昭和56年1月5日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による職、相当の職にある者は別に辞令を発せられない限り、この規則による、それぞれの職に補せられたものとする。
附則(昭和60年12月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成5年3月1日規則第6号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成9年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。