○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定める。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(特例)
第3条 任命権者は、天災、事変、その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(細則)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、町長が各任命権者と協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。