○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第5号
職員の育児休業に関する規則(昭和51年琴平町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年琴平町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、育児休業等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の配偶者の行う子の養育の方法)
第1条の2 条例第3条第5号の規則で定める方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく育児休業及び育児休業法以外の法律の規定に基づくこれらに類する方法とする。
(育児休業の承認の請求)
第2条の2 育児休業の承認の請求をしようとする者は、育児休業承認(期間延長)請求書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(任期付職員の任期の更新)
第3条の2 任命権者は、法第6条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第3条の3 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与支給に関する規則(平成16年琴平町規則第4号)第28条第3号から第7号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(職務復帰後の号給の調整)
第3条の4 条例第6条の規定による号給の調整は、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、育児休業をした職員が職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(琴平町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年琴平町規則第5号)第29条に規定する昇給日をいう。)又はいずれかの日に、町長の定めるところにより、昇給の場合に準じて行うものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第4条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認(取消)請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条の2第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消しの請求手続)
第5条 部分休業の承認を受けている職員は、任命権者に対して、当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。
(育児休業等に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 改正後の職員の育児休業等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の4の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則第3条の4の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成20年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。