○琴平町職員健康管理規程
昭和61年9月30日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康を保持し、勤務能率の向上を図るため、健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(健康診断)
第2条 前条の目的を達成するため、常時勤務に服する職員に対し、毎年定期的に健康診断(以下「定期健康診断」という。)を行うものとする。
2 定期健康診断は、全職員に対して行う一般定期健康診断及び別表第1号に掲げる業務に従事する職員に対して行う特別定期健康診断とする。
3 前項の定期健康診断のほか、特に必要と認める場合には、臨時に健康診断を行うものとする。
4 健康診断の検査項目及び回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般的定期健康診断の検査の項目は、身長、体重、視力、血圧測定、尿(糖、蛋白、ウロビリノーゲン)検査、診察(問診、聴診、視診)、胸部X線間接撮影とし、その回数は1年につき少なくとも1回とする。
(受診義務)
第3条 職員(採用の際に行う健康診断を受けてから3か月を経過しない者及び長期療養者を除く。)は、前条の規定に基づいて行う定期健康診断を受診しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その定期健康診断を受診できなかった者は、定期健康診断と同一の項目について、医師の診断を受け、その結果を証明する書面を任命権者に提出することによって、これにかえることができる。
(健康診断後の措置、処理等)
第4条 定期健康診断の結果、健康に異常があると認められた者については、別表第2に定める指導区分により、要休養者、要注意者(以下「要休養者、要注意者」という。)の判定を行うものとする。
2 定期健康診断の結果は、健康診断個人票(別紙様式第1号)に記録するとともに、異常所見が認められた要休養者、要注意者については、当該職員の所属長に対し、精密検査結果等の報告をしなければならない。
(要休養者、要注意者の取扱い)
第5条 任命権者は、前条の規定により、要休養者、要注意者と判定された者については、次の措置を行うものとする。
(1) 生活、勤務上の措置
(ア) 「A」休職、休暇等の方法で、療養のため、必要な期間勤務させないこと。
(イ) 「B」勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減するとともに、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
(ウ) 「C」超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
(エ) 「D」勤務に制限を加えないこと。
(2) 医療上の措置
(ア) 「1」医師による必要な医療を受けるよう指示すること。
(イ) 「2」医師による必要な検査及び定期的に医師の観察指導を受けるよう指示すること。
(ウ) 「3」医師による医療行為、検査等の措置を必要としないものとすること。
3 要休養者、要注意者のうち、勤務時間の短縮措置を受ける者に対しては、琴平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号)の定めるところにより特別休暇を与えるものとする。
(定期以外の健康診断)
第6条 琴平町が実施する身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、胃検診、婦人科検診、胸部X線間接撮影、診察(問診、視診、聴診)については、この規程により任命権者が実施する定期健康診断とみなす。
2 職員が第2条に定める定期健康診断以外に任意に受けた診断の結果、要休養者、要注意者と判明した場合における事後措置については、定期健康診断の場合に準じて行うものとする。
(職務復帰の届出)
第8条 長期にわたって休養中の職員が、その健康を回復し出勤しようとするときは、執務届に医師の診断書を添えて任命権者に届出なければならない。ただし、その休養期間が1か月未満(休養期間の中途で出勤する場合を除く。)のときは、医師の診断書を省略することができる。
2 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により、休職を命ぜられた場合において、当該休職期間中に健康を回復し、又は休職期間が満了したため復職しようとするときは、あらかじめ医師の診断を受け、当該診断の結果を証明する書面を任命権者に提出しなければならない。
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理の実施について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 琴平町職員健康診断規程(昭和32年琴平町規程第1号)は廃止する。
附則(平成25年5月8日告示第54号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特別健康診断の検査項目
業務 | 検査項目 |
清掃作業を行う業務 | ① 自覚症状の検査(頭痛、めまい、皮膚の炎症、腰ついの炎症等) ② 血圧の検査 ③ 尿の検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン、ビリルビン) ④ 便の検査(卵虫、潜血) ⑤ 腰部の機能検査(X線検査は年に1回) |
自動車等の運転を行う業務 | ① 自覚症状の検査(頭痛、腰痛、胃症状等) ② 眼の検査(視力、視野等) ③ 聴器の検査(聴力等) ④ 平衡機能の検査 ⑤ 胃腸の検査(X線検査を含む) ⑥ 血液の検査(全血比重等) ⑦ 血圧の検査 ⑧ 尿の検査(同上) ⑨ 上し、けい部及び腰部の機能検査(X線検査は3年につき1回) |
調理配膳等給食のため食品を取り扱う業務 | ① 自覚症状の検査(頭痛、神経痛等) ② 伝染病の検査(1か月以内ごとに1回) ③ 寄生虫の検査 ④ 皮膚の検査(洗剤による皮膚の炎症) ⑤ 腰部の機能検査(X線検査は3年につき1回) |
せん孔、タイプ等による手、指、けい等に障害を受けるおそれのある業務 | ① 自覚症状の検査(上し及び肩の痛み又はくびれ等) ② 眼の検査(視力等) ③ 上し、けい部及び肩部の機能検査(X線検査は3年につき1回) |
(注) 検査の結果、作業条件の調査又は既往歴の有無の検査、他覚症状の有無の検査、その他上記以外の検査が必要と認められる職員に対しては、それぞれ所要の調査又は検査を行う。
別表第2(第4条関係)
要休養者、要注意者の指導区分
生活・勤務規正 | 医療規正 | ||||
区分 | 内容 | 区分 | 内容 | ||
A | 要休養 | 業務を休む必要があるもの 病状及び生活環境によって入院の要否を決定する。 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
B | 要注意 | 業務に制限を加える必要があるもの 職場の内容によって判断すべきであるが、時間外勤務の禁止、半日勤務ないし6時間勤務、遅れて出勤、早退などの措置を必要とするもの | |||
2 | 要医療 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |||
3 | 要医療 | 1、2のいずれの取り扱いも必要としないもの | |||
C | 要注意 | 業務をほぼ正常に行ってもよいもの 過重な時間外勤務の禁止、運動選手としての練習はさける。 私生活は、摂生を守り、充分なすい眠をとり、過労や激しいスポーツを禁止する | |||
D | 正常生活 | 全く正常でよいもの |