○琴平町実費弁償支給条例

昭和41年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償及びその他町の執行機関の要求に応じ、証人、鑑定人又は参考人として出頭した者に対する実費弁償、執行機関の依頼により公務のため旅行した者に対する実費弁償並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者に対する実費弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の規定に該当する者が出頭し、参加し又は出席したときは、実費弁償として旅費を支給する。

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償の支給方法は、町職員の旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか実費弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日条例第10号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第7条及び第13条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

琴平町実費弁償支給条例

昭和41年3月31日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和47年3月23日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第30号
昭和56年3月20日 条例第2号
平成2年3月20日 条例第8号
平成11年6月10日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第4号
平成27年3月9日 条例第3号