○職員の給与に関する条例
昭和30年6月28日
条例第17号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
2 この条例で「職員」とは町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員をいう。
(給料)
第2条 給料は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は別表第1のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 町長は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は町規則で定める。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割り計算」という。)する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(扶養手当の支給方法)
第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第7条の3 地域手当は、規則で定める地域における民間水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して当該地域に勤務する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,700円
イ 使用距離が5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
ウ 使用距離が10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,300円
エ 使用距離が15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,100円
オ 使用距離が20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円
カ 使用距離が25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,700円
キ 使用距離が30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,500円
ク 使用距離が35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,300円
ケ 使用距離が40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,100円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 27,900円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 30,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 33,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 36,300円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は町長が別に定める。
(単身赴任手当)
第8条の2 勤務公署を異にする異動又は在勤する勤務公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務公署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務公署の移転の直後に在勤する勤務公署に勤務することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、職員以外の地方公務員その他の規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務公署に勤務することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(宿日直手当)
第13条 職員が宿直勤務、日直勤務及び執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる日直勤務をした場合は、その勤務1回につき、4,400円(12月29日から翌年の1月3日までの間にあっては、6,500円)を支給する。
(管理職手当)
第13条の2 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員のうち町長の定めるものについて、その特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の3 前条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
5 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
7 任命権者は一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50(管理監督職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 職員が法第29条第1項各号に掲げる事由の一に該当して停職にされたときは当該停職の期間中同条第2項の規定に基づく条例で別段の定めをしない限りこれにいかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第17条の2 法第25条第2項の規定により、任命権者は職員に給与を支給する際、職員の給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 琴平町職員親和会の掛金
(2) 香川県市町村職員互助会の掛金
(3) 香川県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合の積立貯金及び貸付償還金等
(4) 町長が認める団体扱いの生命保険料等
(5) 町長が認める金融機関の月額預金及び定期積金並びに貸付償還金
(6) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の組合費及び当該職員団体への納入金
(7) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動に伴う経費
(8) 全国町村会任意共済保険料及び個人年金共済掛金
(9) 駐車場使用料
(会計年度任用職員の給与)
第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公務員法第55条の2第1項、ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が各任命権者と協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際従前の条例によりなされた決定その他の手続は、この条例によってなされたものとみなす。
4 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
6 前項に規定する在職期間の算定に関して必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,300 | 393,300 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,600 | 393,600 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | 381,800 | 393,800 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,000 | 394,000 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | 382,300 | 394,300 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | 382,600 | 394,600 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | 382,800 | 394,800 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | 383,000 | 395,000 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | 383,300 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | 383,600 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | 383,800 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | 384,000 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | 384,300 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | 384,600 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | 384,800 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | 385,000 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | 385,300 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | 385,600 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | 385,800 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | 386,000 | |||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主任主事の職務 |
4級 | 主任又は主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
附則(昭和31年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和31年9月29日から施行する。
附則(昭和31年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年12月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料月額表の適用を受けることとなった職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 新給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については任命権者の定めるところによる。
4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和33年12月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和34年12月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第15条第2項及び別表の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和35年10月15日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する一般職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例の規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切りすてる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給とし、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とする。
3 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切りすてられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間を通算する。
4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 この条例の改正前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第13条に関しては、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)の切替日における号給はその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とする。
3 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第3項の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替の前日における給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)にその者の属する職務の等級に対応する別表第2に掲げる額を加えた額とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和35年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項及び第3項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月25日琴平町条例第4号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第3項の規定の適用については、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(暫定手当)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年琴平町条例第1号)の施行の日の属する月から昭和45年3月31日までの間、職員に対し、月額の暫定手当を、規則で定めるところにより支給する。
13 前項の規定により支給される暫定手当の額は、一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に掲げる俸給表の適用をうける職員が、昭和42年8月1日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第16項の規定により3級地とされていた地域に在勤する場合に支給される暫定手当の額を基準として規則で定める額(規則で定めるこれに相当する額)に、昭和43年3月31日までは5分の1、同年4月1日以後は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 9 | 6 | 19,800 | 9 |
|
| |
10 | 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,900 | 10 |
|
| |
11 | 9 | 6 | 29,900 | 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 |
|
| |
13 | 10 |
|
| 12 | 6 | 24,300 | 13 |
|
| |
14 | 11 |
|
| 13 | 9 | 25,400 | 14 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 14 | 3 | 27,500 | 16 | 3 | 18,300 | |
17 | 14 |
|
| 15 | 6 | 28,400 | 17 | 6 | 19,200 | |
18 | 15 |
|
| 16 | 9 | 29,100 | 18 | 9 | 19,800 | |
19 |
|
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 2,200 | 1,700 | 1,400 |
附則別表第3
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 5~18 | 11~20 | 19~21 |
備考 本表中「5~18」等とあるのは「5号給から18号給までの号給」等を示す。
附則別表第4
一般職員給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 580 | 400 | 290 |
2 | 630 | 420 | 300 |
3 | 670 | 450 | 310 |
4 | 770 | 480 | 320 |
5 | 810 | 510 | 330 |
6 | 860 | 550 | 340 |
7 | 960 | 580 | 360 |
8 | 1,000 | 630 | 380 |
9 | 1,060 | 670 | 400 |
10 | 1,140 | 770 | 420 |
11 | 1,180 | 810 | 450 |
12 | 1,210 | 860 | 480 |
13 | 1,240 | 950 | 510 |
14 | 1,270 | 980 | 550 |
15 | 1,290 | 1,010 | 580 |
16 | 1,310 | 1,070 | 620 |
17 |
| 1,100 | 650 |
18 |
| 1,120 | 710 |
19 |
|
| 730 |
20 |
|
| 760 |
21 |
|
| 780 |
22 |
|
| 800 |
23 |
|
| 820 |
附則(昭和39年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第13条に関しては、昭和39年4月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年琴平町条例第4号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第2項により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第2項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
給料表 | 9―18 | 15―21 |
備考
本表中「9―18」等とあるのは「9号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
一般職員給料表 | 13~19 | 19~21 |
備考
この表中「13~19」等とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年琴平町条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による13号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第7号から附則第8号までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年3月31日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第17条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
一般職員給料表 | 6~12 | 12~18 |
備考
(1) この表中「6~12」等とあるのは「6号給から12号給までの号給」等示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年琴平町条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級が3等級であるときは4等級に、1等級であるときは1等級に、2等級であるときは町長が定めるところにより2等級、又は3等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、別表切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(町長の委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職員の号給切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 特1号給 | 10号給 | 7号給 |
2号給 | 特2号給 | 11号給 | 7号給 |
3号給 | 特3号給 | 12号給 | 8号給 |
4号給 | 1号給 | 13号給 | 9号給 |
5号給 | 2号給 | 14号給 | 10号給 |
6号給 | 3号給 | 15号給 | 10号給 |
7号給 | 4号給 | 16号給 | 11号給 |
8号給 | 5号給 | 17号給 | 11号給 |
9号給 | 6号給 | 18号給 | 12号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級及び3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 2 | 3 | 切替日の前日において受ける号給 | 2 | 3 |
切替日における号給 | 切替日における号給 | 切替日における号給 | 切替日における号給 | ||
1号給 | 特1号給 | 特1号給 | 10号給 | 4号給 | 7号給 |
2号給 | 特2号給 | 特2号給 | 11号給 | 5号給 | 8号給 |
3号給 | 特3号給 | 特3号給 | 12号給 | 6号給 | 9号給 |
4号給 | 特4号給 | 1号給 | 13号給 | 7号給 | 10号給 |
5号給 | 特4号給 | 2号給 | 14号給 | 7号給 | 11号給 |
6号給 | 特5号給 | 3号給 | 15号給 | 8号給 | 12号給 |
7号給 | 1号給 | 4号給 | 16号給 | 9号給 | 13号給 |
8号給 | 2号給 | 5号給 | 17号給 | 9号給 | 14号給 |
9号給 | 3号給 | 6号給 | 18号給 | 10号給 | 15号給 |
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 特1号給 | 12号給 | 10号給 |
2号給 | 特2号給 | 13号給 | 11号給 |
3号給 | 1号給 | 14号給 | 12号給 |
4号給 | 2号給 | 15号給 | 13号給 |
5号給 | 3号給 | 16号給 | 14号給 |
6号給 | 4号給 | 17号給 | 15号給 |
7号給 | 5号給 | 18号給 | 16号給 |
8号給 | 6号給 | 19号給 | 17号給 |
9号給 | 7号給 | 20号給 | 18号給 |
10号給 | 8号給 | 21号給 | 19号給 |
11号給 | 9号給 |
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附則(昭和42年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則へ委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職員給料表(一) | 1等級 |
附則(昭和43年2月5日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)給料表別表の規定並びに第2条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用し給料表別表第1の1は昭和44年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第6条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての満18才未満の子で改正前の条例第6条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第6条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者である職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第6条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は、第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第6条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年琴平町条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年3月24日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和45年10月5日条例第13号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。ただし、管理職手当に関する規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中職員の給与に関する条例第13条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中条例第8条の改正規定は、昭和45年9月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第6条第4項の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切り替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年琴平町条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第8項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 3 | 4 | 月 | 円 |
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 35,600 | ||
8 | 9 | 6 | 36,800 | ||
9 | 10 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年5月2日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会議員の期末手当の特例)
2 昭和49年度に限り、議会議員の期末手当については、議会議員に対する期末手当支給条例(昭和40年3月29日琴平町条例第12号)の規定にかかわらず、この条例の適用を受ける職員の例による。
附則(昭和49年6月11日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条並びに第15条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後に出された場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前月において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
6 改正後の条例第15条第2項中「100分の190」とあるのは、昭和53年12月に支給する期末手当に限り「100分の200」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前月において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されている期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例並びに規則の廃止に伴い新たにこの条例の適用を受けるものについては、昭和56年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前月において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年琴平町条例第12号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年琴平町条例第3号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給与の調整)
8 前項の規定により職員が受けることとなる給与については、同項の規定により定められた職員以外の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 昭和56年6月から規則で定める月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年琴平町条例第16号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和58年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項及び第7項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における、号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年琴平町条例第12号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により、昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における、号給又は、給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年9月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年琴平町条例第12号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項及び附則第6項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項の規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第7項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員に当たっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち、12月を超える期間はこの限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合、この権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 2級 |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | (新) 5級 6級 | |
1等級 | (新) 7級 8級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表(附則第4項関係)
| 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 |
20 |
| 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 |
21 |
| 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |
22 |
| 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 23 | 22 |
| 22 |
24 |
|
| 24 | 23 | 24 | 23 |
| 23 |
25 |
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| 24 | 25 | 24 |
| 24 |
26 |
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| 25 | 26 | 25 |
| 25 |
27 |
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| 26 |
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28 |
|
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| 27 |
| 27 |
附則(昭和61年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年琴平町条例第12号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた職務の級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第13条に関しては、昭和63年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年琴平町条例第12号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む。引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前において、職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年4月8日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成元年4月1日から適用する。ただし、第7条の2第2項第2号の改正規定については、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(第6条第4項を削る規定、並びに附則第6項及び第7項を削る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月16日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなくなったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年琴平町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年琴平町条例第19号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月1日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第8条、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第15条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から前項に規定する差額を控除した残額に相当する額とする。
9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第15条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び附則第7項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第15条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から前項に規定する差額を控除した残額に相当する額とする。
9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第15条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第17条の2の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定並びに第16条第2項の改正規定(「退職し」の次に「、若しくは失職し」を加える部分を除く。)は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第6条、第7条及び別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条第2項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
8 平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
9 前項の規定により読み替えて適用する改正後の条例第15条第2項の規定により、平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同項及び前項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額に55分の50を乗じて得た額
(2) 平成11年12月に支給されるべき期末手当の額に190分の25(町長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては170分の25)を乗じて得た額
10 平成11年12月2日以後に新たに職員となった者(町長が定める者を除く。)に対して平成12年3月に支給される期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、前2項の規定にかかわらず、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第4条第12項、第14条の2、第15条第3項、第16条第2項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 旧再任用職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する改正後の条例第15条第2項の規定により、平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給される期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給されるべき期末手当の額に175分の15(改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第2項の町長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、155分の15)を乗じて得た額
(3) 平成12年12月に支給された勤勉手当の額の算定基礎となった改正前の条例第16条第2項の勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に100分の5を乗じて得た額
4 平成12年12月2日以後に新たに職員となった者(町長が定める者を除く。)については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(地方公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
6 地方公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成12年琴平町条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち、職員の給与に関する条例第15条第2項の次に1項を加える改正規定中「100分の175」を「100分の160」に、「100分の155」を「100分の140」に改め、同条例第16条第2項後段の改正規定中「加算した額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の80)」の次に「、12月に支給する場合においては100分の55(管理監督職員にあっては100分の75)」を加える。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和38年琴平町条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の次に次の1項を加える。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成13年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年琴平町条例第25号)附則第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
8 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年琴平町条例第20号)の一部を次のように改正する。
附則第1項の次に次の1項を加える。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年琴平町条例第25号)附則第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(平成13年12月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する改正後の第15条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給される期末手当の額は、同項及び前項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5(改正前の第15条第2項に規定する町長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては140分の5)を乗じて得た額
4 平成13年12月2日以後に新たに職員となった者(町長が定める者を除く。)については、附則第2項の規定は、適用しない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(特例一時金)
3 当分の間、第2条第3項に規定する手当のほか、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)において、当該各年度の3月1日に在職する職員に対し、特例一時金を手当として支給する。
附則(平成14年12月25日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条第7項及び附則の改正規定は公布の日から、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第6項まで、第17条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段又は第17条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定める者については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年琴平町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「それぞれの基準日」の次に「(以下「基準日」という。)」を加え、「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改め、同条第2項中「職員の給与に関する条例第15条第1項に規定するそれぞれの」を削る。
附則(平成15年11月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第7項にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月23日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(第2号を除き、以下「期末手当」という。)の額は、職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年琴平町条例第24号)附則第4項から第6項までの規定による給料の支給を受ける職員にあっては、平成27年3月31日においてその者に適用されていた給料表の給料月額欄に定める額)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年琴平町条例第22号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に4分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に4分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に4分の3を乗じて得た額(その額が3万円を超える場合にあっては、3万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第6項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条の2第2項及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)第5条の2第2項の規定の適用については、給与条例第13条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年琴平町条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の合計額」とし、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年琴平町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」及び「(以下この項において「復帰の日」という。)」を削り、「又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 |
| 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 40 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成18年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項、第11条第3項、第15条第1項、第17条第5項及び第17条第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年琴平町条例第6号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年琴平町条例第6号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項、第7条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第16条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において、「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月26日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第2の表の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第18条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第2の表の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員第18条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.43を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.43を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年琴平町条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成24年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年琴平町条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
3 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年琴平町条例第21号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年琴平町条例第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
1・2 略 | 1・2 略 |
3 職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第9条の規定の適用については、同条中「第14条」とあるのは、「附則第8項」とする。 |
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
(職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え) | (職員の給与に関する条例の一部改正) |
第4条 職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第14条」とあるのは、「附則第8項」とする。 | 第4条 職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号)の一部を次のように改正する。 |
「次のように略」とする。 |
附則(平成26年12月22日条例第24号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用し、改正後の条例第16条第2項及び附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、適用日以降に離職した職員については、適用しない。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、別表第1の表の改正部分による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条中の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の職員の給与に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
(切替え前の異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において適用されていた給料表の給料月額欄に定める額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年琴平町条例第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
1・2 略 | 1・2 略 3 職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第9条の規定の適用については、同条中「第14条」とあるのは、「附則第8項」とする。 |
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
9 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
第1条~第3条 略 | 第1条~第3条 略 |
(職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え) 第4条 職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第14条」とあるのは、「附則第8項」とする。 |
附則(平成28年2月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第16条第2項第1号及び同項第2号の規定は同年12月1日から適用する。ただし、平成27年4月1日以降に離職した職員については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月4日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第16条第2項第1号及び同項第2号の規定は同年12月1日から適用する。ただし、平成28年4月1日以降に離職した職員については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第1の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定 平成31年4月1日
(2) 第1条中第2の表の改正部分による改正後の条例の規定 平成32年4月1日
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における第1条中第1の表の改正部分による改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、同項中次の表の左欄に掲げる字句は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間にあってはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句とし、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
7,500円 | 11,500円 | 9,500円 |
9,500円 | 7,500円 | 8,500円 |
7,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第16条第2項第1号及び同項第2号の規定は同年12月1日から適用する。ただし、平成29年4月1日以降に離職した職員については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年2月6日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第16条第2項第1号及び同項第2号の規定は同年12月1日から適用する。ただし、平成30年4月1日以降に離職した職員については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項に規定する施行期日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(元号元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第4項、第15条の2第2号(同条例第16条第5項及び第17条第8項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項第1号並びに第17条第7項の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の改正後の条例第16条第2項第1号の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第16条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。ただし、平成31年4月1日以降に離職した職員については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第7号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正後の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第1の表の第16条第2項第1号及び第2号の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 令和5年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日においてその者が属していた職務の級の号給における給料月額に達しないこととなる職員には、令和7年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。