○琴平町財政事情の作成及び公表に関する規則
昭和34年3月25日
規則第4号
第1条 「財政事情」の作成及び公表は琴平町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和34年琴平町条例第1号)に定めるもののほか、この規則による。
第2条 「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載する文書はおおむね別表による。
第3条 条例第4条第1項の掲示場は「琴平町公告式条例(昭和30年琴平町条例第1号)」の定めるところによる。
第4条 条例第4条第3項の規定による手続は、次の各号によるものとする。
(1) 閲覧の請求をしようとするときは、総務課に申出で、別表に定める「財政事情」閲覧簿に記入しなければならない。
(2) 閲覧は指定せられた場所で行い、他に持出してはいけない。
2 前項各号に定める以外については、町長の指示するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。