○琴平町駐車場特別会計条例
昭和62年9月29日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、駐車場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、使用料及び手数料、繰入金、繰越金、諸収入、町債をもってその歳入とし、駐車場費、公債費、予備費をもって、その歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○琴平町駐車場特別会計条例
昭和62年9月29日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、駐車場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、使用料及び手数料、繰入金、繰越金、諸収入、町債をもってその歳入とし、駐車場費、公債費、予備費をもって、その歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。