○琴平町住宅新築等資金借入金償還準備基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和54年12月22日
条例第14号
(目的)
第1条 琴平町住宅新築等資金借入金償還準備のため、住宅新築等資金借入金償還準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 設置の目的のため必要を生じた場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。