○琴平町奨学金貸与条例施行規則
平成11年3月23日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町奨学金貸与条例(平成11年琴平町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学生の手続)
第2条 奨学生志願者は、次の書類を4月末日までに在学学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 家庭調書(様式第3号)
(4) 第1種奨学生志願者に限り所得証明書(様式第3号の2)
2 奨学生志願者は、第1項の規定にかかわらず、次の場合は進学後における年度途中においても奨学生願書等を提出することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった場合
(2) 主たる生活支持者が死亡又は居所不明となった場合
(選考の基準)
第3条 奨学生の選考については、通常毎年1回行うこととし、条例第3条第3項に規定する選考基準については、次により行うものとする。
(1) 学業
向学心旺盛である者であること。
(2) 人物
学習活動その他生活の全般を通じて態度、行動が学生及び生徒にふさわしく将来良識ある社会人として活動できる見込者であること。
(3) 健康
修学に耐え得る者であること。
(4) 家計
学資金の支弁が困難な者であること。ただし、第1種奨学生志願者は、世帯の全収入が生活保護基準の1.5倍以下であること。
(決定通知等)
第4条 委員会は、奨学生に選考した者に対し、奨学生決定通知書(様式第4号)を保護者又は本人に通知するものとする。
2 通知を受けた者は、その日から10日以内に保護者並びに保証人連署のうえ誓約書(様式第5号)を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。
第5条 奨学生の正式決定は、誓約書の提出をもって行う。
(奨学金の交付)
第7条 町長は、奨学金を毎月保護者又は本人に支給する。ただし、その場合保護者又は本人名義の口座振込によるものとする。
(報告義務)
第8条 奨学生は、在学学校長を経て毎学年末に在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 本人(奨学生であった者を含む。)が死亡したとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 本人又は保護者の身上、住所、その他の異動があったとき。
3 奨学生は、毎年度、所得証明書(様式第3号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は1名が保護者、他の1名は町内で独立の生計を営む成人とする。
3 第2種奨学金の奨学生は、第1項の奨学金返還誓約書を、最終の奨学金を受領した後、1か月以内に、また奨学金貸与等が停止された奨学生で返還しなければならない者は、その通知を受けた日から2週間以内に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第11条 条例第8条第1項に定める奨学金返還の方法については、教育委員会と協議の上、決定するものとする。
2 奨学生の希望によっては返還期間内に一括して、又は返還期間を繰り上げて返還することができる。
3 返還は、口座振込によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(琴平町奨学資金貸与規程の廃止)
2 琴平町奨学資金貸与規程(昭和30年琴平町規程第2号)は、廃止する。
附則(平成13年12月25日教委規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 奨学金の額 | 支給及び貸与等の期間 | |
第1種奨学金 | 高等学校 | 月額 10,000円 | 3年 |
高等専門学校(第1~第3学年) | 月額 10,000円 | 3年 | |
第2種奨学金 | 高等専門学校(第4~第5学年) 短期大学 | 月額 30,000円 | 2年 |
大学 | 月額 30,000円 | 4年 | |
大学院 修士課程 | 月額 30,000円 | 2年 | |
大学院 博士課程 | 月額 30,000円 | 5年 |