○琴平町社会教育委員条例
昭和35年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置くことができる。
(構成)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、社会教育に関し、町教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、町教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うため必要な研究調査を行うこと。
(定数)
第4条 委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第6条 委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。