○琴平町社会教育指導員設置規則
平成3年6月27日
教委規則第4号
(設置)
第1条 琴平町教育委員会事務局に社会教育の指導層の充実を図るため、社会教育指導員を置く。
(任務)
第2条 社会教育指導員は、上司の命を受け社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(任命)
第3条 社会教育指導員は、社会教育に関する識見と指導技術を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(服務)
第4条 社会教育指導員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は、1年とする。
(雑則)
第6条 この規則の施行について、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の琴平町社会教育指導員設置規則第3条の規定は適用せず、改正前の琴平町社会教育指導員設置規則第3条の規定は、なおその効力を有する。