○琴平町立教育集会所設置条例

昭和59年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 琴平町立教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 琴平町苗田1020番地の1に、集会所を設置する。

(目的)

第3条 社会教育活動の充実、発展に必要な集会、その他関係機関の諸集会を開催することを目的とする。

(職員)

第4条 集会所に所長及び必要な職員を置く。

(その他の事項)

第5条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町立教育集会所設置条例

昭和59年3月27日 条例第5号

(昭和59年3月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第5号