○琴平町立教育集会所管理規則

昭和59年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町立教育集会所設置条例(昭和59年琴平町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、集会所の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 琴平町教育集会所(以下「集会所」という。)は学校及び社会教育の目的達成に必要な集会、その他関係町民の諸集会に使用する。

(使用の許可)

第3条 集会所の施設又は、器具等を使用するときは、原則として使用前日までに所長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第4条 次の各号に該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的に使用するとき。

(3) 使用許可の目的又は、条件に違反したとき。

(4) 管理上必要があるとき。

(開館及び閉館)

第5条 集会所の開館及び閉館は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 休館日は原則として次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日~1月3日まで)

(3) 日曜日及び土曜日

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日教委規則第5号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

琴平町立教育集会所管理規則

昭和59年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月27日 教育委員会規則第2号
平成18年9月28日 教育委員会規則第5号