○ACTことひら設置条例

平成11年9月28日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、創造的で文化的な芸術活動を中心とした環境づくりと、地域の活性化のための諸活動、及び住民が自由に活動できる場として設置する。

(名称及び所在地)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 ACTことひら

所在地 琴平町176番地

(事業)

第3条 ACTことひら(附属の設備、器具等を含む。以下「会館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 芸術・民俗等の展示活動

(2) 文化・教養の向上を目的とする活動

(3) 地域の活性化のための諸活動

(職員)

第4条 会館には、館長及びその他必要な職員を置く。

(管理運営委員会の設置)

第5条 会館に、管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の役員によって組織する。

委員長 1名、副委員長 1名、理事 若干名

3 委員会は、定期的に開催し、会館が事業の円滑かつ効率的に運用できるよう調整、協議を行う。

4 委員の構成は別に規則で定める。

(使用の許可)

第6条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ定められた使用許可申請を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは会館の使用を許可しない。

(1) 管理運営上、支障があると認めたとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めたとき。

(3) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用の条件)

第8条 会館の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、時間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用方法の区分に従い、別表に定める使用料を町長の指定する日までに納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めたときは減額し、又は免除することができる。

(使用目的の変更及び権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の目的を許可なくして変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し及び禁止等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の取消し、又は使用の停止若しくは変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても町長はその責めを負わない。

(1) 第6条の規定に基づく使用許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第7条の各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第8条の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(4) その他この条例、又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の使用)

第13条 使用者は、会館に特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、会館の使用を終わったときは、直ちに会館所属の職員(以下「職員」という。)の指示に従い、設備その他を原状に回復して返還しなければならない。使用の取消し、又は停止をされた場合も同様とする。

(管理運営)

第15条 会館は、琴平町教育委員会が管理運営する。ただし、町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、第3条に定める事業及び会館の管理運営の一部を、町が適当と認めた公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

ACTことひら使用料金

(単位:円)

施設区分

時間区分

展示室

会議室

全面

半面

午前

9時~13時

2,000

1,000

1,000

午後

13時~17時30分

2,000

1,000

1,000

全日

9時~17時30分

4,000

2,000

2,000

1 本町以外の者が利用するときは、基本料金の30%増とする。

2 冷暖房を使用する場合は、使用料金の倍額とする。

3 施行規則第2条第2項に規定する開館時間以外の使用料金については全日分とする。

ACTことひら設置条例

平成11年9月28日 条例第15号

(平成11年9月28日施行)