○旧金毘羅大芝居設置管理条例
昭和51年6月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)により、指定された旧金毘羅大芝居(以下「大芝居」という。)の設置及び管理について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定める。
(設置及び管理)
第2条 大芝居を香川県仲多度郡琴平町乙1,241番地に設置する。
2 大芝居の管理は教育委員会が行う。
(定義)
第3条 この条例において大芝居とは、法により重要文化財に指定されたもののほか、次に掲げる施設、物件を含む。
(1) 大芝居に設置された防災の施設並びに管理上必要な施設
(2) 大芝居に設置された囲さく、注意板その他保存施設並びに樹木
(業務)
第4条 大芝居では第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 大芝居の保存活用
(2) 大芝居に関する資料の収集保管及び展示
(3) 大芝居に関する調査研究及び広報活動
(4) その他目的達成に必要な業務
(保存)
第5条 大芝居は常に清潔な環境のもとに保持し、適正かつ良好な状態で保存しなければならない。
(公開)
第6条 大芝居は管理運営上必要とする日を除き公開する。
2 縦覧時間は毎日午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の公開については、必要によりこれを変更することができる。
(禁止事項)
第7条 大芝居において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書し汚損し又はき損すること。
(2) 許可なく広告又はこれに類するはり紙等の表示及び配布すること。
(3) 発火性又は引火性危険物を持込むこと。
(4) 指定場所以外で喫煙、たき火等火気を使用すること。
(5) 許可なく大芝居内で写真撮影及び飲食をすること。
(6) 大芝居の便所の使用及び立入禁止区域内に立入ること。ただし、指定建造物外の便所は除く。
(7) その他大芝居の管理に支障を及ぼす行為
(使用料等)
第8条 大芝居を使用等しようとするものは、使用料等を納付しなければならない。
2 使用料等は次の区分とする。
(1) 縦覧料
(2) 使用料
(3) 観劇料
3 使用料等は別表第1に定める額とする。
4 使用料等は前納しなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは後納させることができる。
5 縦覧料の減免については、別表第2に定めるとおりとする。
6 既納の使用料等は還付しない。ただし、利用者の責に帰すことのできない正当な理由があると認めた場合を除く。
(損害賠償)
第9条 大芝居の施設設備又は資料等に損害を発生させた者はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるものは賠償額を減免することができる。
(職員)
第10条 大芝居に必要な職員を置く。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、当分の間大芝居の公開は教育委員会が随時公開する。
附則(昭和56年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 単位 | 金額 |
1 縦覧料 | 大人 | 500円 |
中・高校生 | 300円 | |
小学生 | 200円 | |
2 使用料 | 使用料及び観劇料はその都度町長が定める | |
3 観劇料 |
別表第2
縦覧料の減免 | (1) 身体障害者手帳を所持している者 | 4割引 |
(2) 団体15人以上100人未満 | 2割引 | |
(3) 団体100人以上 | 3割引 | |
(4) その他町長は、特別の理由(町内の児童・生徒が学校教育活動の一環及び学術調査等として施設見学をする場合)があると認めるときは、縦覧料を減額又は免除することができる |