○旧金毘羅大芝居使用に関する規則

昭和61年9月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 旧金毘羅大芝居設置管理条例(昭和51年琴平町条例第14号)第4条第1号に基づき旧金毘羅大芝居(以下「大芝居」という。)を使用に供する場合は、この規則の定めるところによる。

(使用条件)

第2条 大芝居の使用は、次の各号の条件の一に該当するものとする。

(1) 国、県、町及び教育委員会のいずれかが、主催又は、共催、後援し、歌舞伎、民俗芸能等、伝統文化の振興に役立つ公演内容であること。

(2) 伝統文化の普及と理解に役立つ講演会、講習会の催しであること。

(3) 文化財の研究調査を推進するに必要なこと。

(使用許可)

第3条 大芝居使用を希望する者は、あらかじめ別紙様式による旧金毘羅大芝居使用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。

第4条 教育委員会は前条の許可申請書を受けた場合、琴平町文化財保護審議会に諮問し、大芝居の管理保存上使用することが適当でないと認められる時は許可しない。

第5条 内容の検討上、必要な資料の提出を求めることができる。

(防災上の注意)

第6条 防災については、仲多度南部消防組合の火災予防条例の適用並びに指示を守らなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 大芝居使用の許可を受けた者は、示された使用の条件に従わなければならない。もし、これに違反したり偽りの申請が判明した時は、使用許可を取り消すことがある。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に関して必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

旧金毘羅大芝居使用に関する規則

昭和61年9月30日 教育委員会規則第5号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和63年9月24日 教育委員会規則第5号
平成13年3月22日 教育委員会規則第4号