○琴平町スポーツ推進委員に関する規則
昭和38年9月4日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関のスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は20名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は相互に密接し連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たって法令及び条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研究)
第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要なる事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。