○琴平町教育委員会映写機使用規程

昭和34年5月11日

教委規則第1号

(使用条件)

第1条 琴平町教育委員会の映写機は町内における社会教育活動及び学校教育活動にのみ使用するを原則とする。

(使用の許可)

第2条 映写機を使用する場合はあらかじめ町教育委員会教育長の許可を得なければならない。

(操作員)

第3条 映写機は町教育委員会が認めて委嘱した者以外の者が操作してはならない。

(任務)

第4条 映写に際しては映写の安全を期するため映写機操作員のほかに必ず1名ないし2名の補助員を置きあらかじめ映写機コード及び注油状況等の点検を充分に行わなければならない。

第5条 映写中映写機操作員は映写位置を離れてはならない。また補助員は映写機操作員とともに常に映写位置に待機し非常の場合に備えなければならない。

第6条 映写機操作員は映写を終った時は必ず映写機を充分点検し異状のない事を確認した上使用責任者にその旨を報告しなければならない。若し映写機等に異状を発見した場合は使用責任者は速やかにその旨を教育長に報告して指示を受けなければならない。

第7条 映写中映写機等に異状を発見した場合は直ちに映写を中止し教育長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(運搬)

第8条 映写機は使用しようとする者がこれを運搬するものとする。

(保管)

第9条 映写機の使用を終った時は使用責任者は直ちにその旨を教育長に報告し教育長の指示する場所へ返納するか又は教育長の指示する者が受領に行くまで責任をもって之を保管しなければならない。

(費用負担)

第10条 町内社会教育関係諸団体が映写機を使用する場合は電力料、光源ランプ、エキサイトランプ代及び映写機操作員の手当を負担することを原則とする。

(善管注意義務)

第11条 映写機を使用する場合は使用責任者において会場の事前の準備はもちろん事後の清掃、戸締、火災防止等をすべて行うものとする。

(貸与の禁止)

第12条 映写機は他町村へは原則として貸与しないものとする。

(委任)

第13条 その他映写機使用に関し必要な事項は教育長が指示する。

この規程は、公布の日から施行する。

琴平町教育委員会映写機使用規程

昭和34年5月11日 教育委員会規則第1号

(昭和34年5月11日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年5月11日 教育委員会規則第1号