○琴平町延長保育事業実施要綱

平成13年1月24日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需用に対応するため「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙の「延長保育事業実施要綱」(以下「国の実施要綱」という。)に定める事業(以下「事業」という。)を実施することにより、延長保育に積極的に取り組む保育所の保育士配置の充実を図り、もって早朝及び夕刻の保育需用への対応を推進することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、この事業を社会福祉法人が設置した保育所であって、あらかじめ町長が指定した保育所(以下「指定保育所」という。)に委託して実施するものとする。

(指定保育所の要件)

第3条 指定保育所は、国の実施要綱に定める実施要件に該当していなければならない。

(事業実施の手続)

第4条 指定保育所は、町長が指定する日までに事業計画書を提出しなければならない。

(委託料の額)

第5条 町長は、第2条の規定に基づき事業の実施を委託したときは、委託した指定保育所に対し、予算の範囲内において委託料の額を決定し支払うものとする。

(報告)

第6条 指定保育所の管理者は、延長保育事業実績報告書(別記様式)により、毎日の実施状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(委託料の請求)

第7条 町長は前条の規定に基づく報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、指定保育所からの適正な請求により、速やかに第5条に定める委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(琴平町開所時間延長促進事業実施要綱の廃止)

2 琴平町開所時間延長促進事業実施要綱(平成11年琴平町要綱第2号)は、廃止する。

(平成16年4月27日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年6月12日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日告示第16号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年8月24日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年5月6日告示第51号)

この要綱は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

琴平町延長保育事業実施要綱

平成13年1月24日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年1月24日 要綱第1号
平成16年4月27日 要綱第10号
平成18年3月24日 要綱第11号
平成19年6月12日 要綱第21号
平成22年3月24日 告示第16号
平成22年12月13日 告示第63号
平成27年8月24日 告示第78号
令和3年5月6日 告示第51号
令和4年3月29日 告示第32号