○琴平町難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱
平成10年9月25日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、難病患者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は琴平町とする。
(用具の種類及び給付対象者)
第3条 給付の対象となる用具は、平成10年4月9日健医発第635号厚生省保健医療局長通知「難病特別対策推進事業について」の別添3「難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱」(以下「運営要綱」という。)別表1に掲げる用具とし、その対象者は琴平町に住所を有し、同表の「対象者」欄に掲げる難病患者等で次の各号の全ての要件を満たす者のうち、町長が真に必要と認めた者とする。
(1) 平成19年3月30日健疾発第0330006号厚生労働省健康局疾病対策課長通知「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患等について」の別紙に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とならない者
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者は、運営要綱の別表2の基準により、当該用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として負担する額は用具の引き渡しの際に、当該業者に直接支払うものとする。
2 用具の維持管理等に要する費用は、すべて用具の給付を受けた者の負担とする。
(費用の請求)
第6条 用具を納付した業者が町に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はその者が属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を差し引いた額とする。
(給付台帳の整備)
第7条 町長は、用具の給付の状況を明確にするために「難病患者等日常生活用具給付台帳」(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月24日要綱第33号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。