○琴平町心身障害児(者)小規模通所作業所運営事業補助金交付要綱
平成14年3月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)を通所させて必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、その自立を促進するための小規模通所作業所に対し、この要綱に定めるところにより補助金を交付することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、別表に定める額を基準とし、予算の範囲内で町長が必要と認める経費とする。
(補助の種類)
第3条 補助金の種類は、心身障害児(者)小規模通所作業所運営事業補助金とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、「琴平町心身障害児(者)小規模通所作業所運営事業補助金交付申請書」(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金をこの事業の目的に反して使用してはならない。
(2) 事業に要する経費の収支を明らかにし、その根拠となる書類を5年間保存しなければならない。
(1) 運営事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 補助申請者は、当該事業の完了後、延滞なく町長が必要と認める書類を町長に提示しなければならない。
(3) 事業により取得し、又は増加した財産については、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。
(報告等)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助申請者から報告を求め、又は関係職員による調査若しくは検査をさせることができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、第5条に規定する交付決定後、補助申請者の請求により補助金を交付するものとする。
2 町長が必要と認めた場合は、事業完了前においても、事業の出来高に応じ、予算の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、補助金の交付決定に際して付された条件その他町長の指示等に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告書)
第10条 事業を完了したときは当該事業年度の翌年度4月末日までに、事業の中止及び廃止の承認を受けたときはその日から起算して30日以内に、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
補助基準額 | 対象経費 | |||
1 運営費 次により算出された額の合計額とする。 (1) 基本額 | 運営に必要な給与費及び管理費 | |||
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| 区分 | 金額 (1作業所あたり) |
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常勤職員を2人以上配置している作業所 | 月額 277,000円 | |||
常勤職員を1人配置している作業所 | 月額 198,500円 | |||
常勤職員を配置していない作業所 | 月額 120,000円 | |||
(2) 大規模加算 1作業所あたり月額20,000円 運営事業月数のうち、月の初日在籍者数が15人以上の月について加算する。 (3) 重度加算 1作業所あたり月額123,500円(常勤指導員数が2人以下の場合は、月額45,000円) 各月の初日在籍者数及びそのうちの重度者数の当該年度の平均が各々10人以上、5人以上であって、3人以上の指導員を配置している作業所について加算する。 (4) 重症心身障害者特例加算 1作業所あたり月額123,500円(常勤指導員数が2人以下の場合は、月額45,000円) 各月の初日在籍者数及びそのうちの重症心身障害者数の当該年度の平均が各々10人以上、2人以上であって、3人以上の指導員を配置している作業所について加算する。 | ||||
2 振興費 1人あたり月額525円 ただし、作業所定員数を上限とする。 | 通所者の就労意欲を増進し、自立を助長するための経費 |
備考
・月の計算は、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とみなす。
・重度者とは、身体障害者手帳で1級、2級の認定を受けている者又は療育手帳で(A)、Aの認定を受けている者をいう。
・重症心身障害者とは、身体障害者手帳で肢体不自由1級、2級の認定を受けるとともに、療育手帳で(A)、Aの認定を受けている者をいう。