○琴平町難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成10年9月25日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、難病患者等が居宅において日常生活を営むことができるよう難病患者等の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活を営む上で必要なサービスを供与することにより、難病患者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は琴平町とする。ただし、派遣対象者、派遣の方法、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を琴平町社会福祉協議会に委託する。
(派遣の方法)
第3条 この事業の派遣対象者は、琴平町に住所を有する者で、日常生活を営む上で支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする難病患者等であって次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 平成19年3月30日健疾発第0330006号厚生労働省健康局疾病対策課長通知「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患等について」の別紙に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とならない者
(派遣の方法)
第4条 ホームヘルパーの派遣日及び派遣時間は、次の各号に掲げるところによる。ただし、町長が必要と認めた場合は、必要に応じて派遣できるものとする。
(1) 派遣日は、次に掲げる日を除いた日とする。
ア 琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)の第1条に規定する町の休日
イ 1月4日及び12月28日
ウ その他町長が特に定めた日
(2) 派遣時間は1時間を単位として、原則として午前9時から午後4時までとする。
(サービスの内容)
第5条 ホームヘルパーは、次に掲げるサービスのうち必要と認められるものを行うものとする。
(1) 身体介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
キ その他身体介護に関する必要なことがら
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他家事に関する必要なことがら
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談助言
イ その他相談、助言に関することがら
3 前2項の規定にかかわらず緊急を要すると認める場合は、申請書の提出等は事後に行うことができる。
4 町長は、派遣対象者について、定期的にサービスの供与の継続の要否等について見直しを行うこととする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、派遣対象者又はその者の属する世帯の生計中心者から平成10年4月9日健医発第635号厚生省保健医療局長通知「難病特別対策推進事業について」の別添1「難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱」の別表に定める1時間当たりの利用者負担額に1か月に派遣した時間数を乗じて得たものを費用負担金として徴収する。
(派遣の廃止等)
第8条 派遣対象者又はその者の属する世帯の生計中心者は、第3条の要件を欠いた場合等ホームヘルパー派遣の廃止又は停止に係る事態に至ったときは、速やかにその旨町長に届け出るものとする。
第9条 ホームヘルパーは、勤務中は常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては難病患者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該難病患者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
3 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月24日要綱第32号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。