○琴平町老人ホーム入所措置に関する規則
平成5年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、老人の福祉を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号いずれにも掲げる要件に該当する場合に行う。ただし、町長がやむを得ない事由により保護される必要があると認められる場合はこの限りではない。
(1) 身体上の事情については、入院加療を要する病態でないこと。
(2) 環境上の事情については、家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(3) 経済的事情については、令第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号の基準を満たす場合に行うものとする。
3 法第11条第1項第1号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要と認められるものは、同条同項同号の措置の基準に適合するものであって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その配偶者が老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
4 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同条同項同号の措置に基準に適合する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(要措置者の通告)
第3条 町長は、常に、措置を要する老人(以下「要措置者」という。)の発見に努めるとともに、住民、関係行政機関から要措置者の発見に協力が得られるよう努めなければならない。
2 町長は、老人、その家族、民生委員からの申し出、通告等により、又は自らの調査により、措置の対象と見られる老人を発見したときは、措置の要否を判定するため、本人又はその扶養義務者に係る養護の状況、生計の状況その他必要な事項につき調査を行い、又は必要に応じ民生委員、税務官署等に調査を依頼することができる。
3 前項の規定による通告等を受けた町長は、要措置者が他の市町村等の管轄に属する者であるときは、当該市町村長等にこれを通報しなければならない。
(措置の開始、変更及び廃止)
第4条 町長は、措置入所が必要とみなされる者について、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)に定める琴平町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に判定を依頼するものとする。ただし、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年11月9日法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、委員会を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。
2 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)が、他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
3 町長は、被措置者が、次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により、老人ホーム以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの被措置者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの被措置者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
4 町長は、老人ホーム入所者について、年1回入所継続の要否を見直すものとする。
2 町長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに老人を入所させる場合(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、当該老人ホームの長に対して入所依頼書(様式第13号)を送付しなければならない。
4 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長に対し、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により通知するものとする。
5 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭の委託)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホームに葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第17号)により、当該老人ホームの長に依頼しなければならない。
(老人ホームの長の届出)
第7条 老人ホームの長は、当該施設の入所者について、措置の変更又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、被措置者状況変更届により速やかに町長に届け出るものとする。
(措置費)
第8条 措置費は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健長通知)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)に準ずるものとする。
2 老人ホームの設置者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費請求書(様式第19号)を当該措置をとった町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を交付しなければならない。
(負担金の額等)
第9条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(被措置者の入所時において、被措置者と同一世帯に属する配偶者及び子並びに被措置者と別世帯であるが社会通念上同一世帯と同様であると認められる配偶者及び子をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(1) 養護老人ホームの被措置者 次に掲げる書類
ア 被措置者の前年の収入等(被措置者が1月から6月までの期間に措置された場合は、前々年の収入等)を記載した収入申告書
イ 収入額及び必要経費の額を証明する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 扶養義務者 扶養義務者に係る当該年度の市町村民税及び前年分の所得税(被措置者が1月から6月までの期間に措置された場合は、前々年分の所得税)の課税状況を証明できる書類
(3) 特別養護老人ホームの被措置者 町長が別に定める書類
3 養護老人ホーム被措置者から徴収する負担金(以下「本人負担金」という。)の額は、その収入状況等を調査し、別表第1により決定するものとする。
5 特別養護老人ホームの被措置者及びその扶養義務者から徴収する負担金の額は、介護保険給付の利用者負担を基準として町長が別に定める額とする。
(収入申告書等の提出時期及び決定)
第10条 被措置者の収入申告書等の提出時期は、入所時とし、本人負担金の決定は、当該申告書の提出があった日から15日以内に行うものとする。ただし、翌年度に引き続き措置される場合は、収入申告書等を毎年6月末日までに提出しなければならない。この場合における本人負担金の決定は、毎年7月末日までに行うものとする。
2 扶養義務者に係る課税状況を証明できる書類の提出時期及び扶養義務者負担金の決定については、前項の規定を準用する。
(負担金の決定通知等)
第11条 町長は、負担金を決定したときは、速やかに納入義務者に対して、老人ホーム費用徴収決定(変更)通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(負担金の納入期限)
第12条 負担金を納入する期限は、毎月末日とする。ただし、月の中途において措置を受けたときは、当該月の翌月末日とすることができる。
(負担金の減免)
第13条 町長は、納入義務者が災害その他のやむを得ない事由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、その負担能力に応じて当該負担金を減額し、又は免除することができる。
2 負担金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、個人負担金減免申請書(様式第21号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、申請書を受理したときは、減額又は免除の適否を決定し、個人負担金減免決定通知書(様式第22号)により、減免申請者に通知するものとする。
(備付書類)
第14条 町長は、被措置者について、その措置に係る記録及び関係資料について整理しなければならない。
2 前項の規定により整理した文書の保存年限は、当該措置が終了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成17年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月24日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年5月24日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表第1(第9条関係)
養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 上表にかかわらず、養護老人ホームにおいては140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
2 この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの間における費用徴収月額の算定にあたっては前々年。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等その他別に定める必要経費を控除した後の収入をいう。
3 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、町長が必要と認める額を減じることができる。また、1の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表3についても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
別表第2 削除
別表第3(第9条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号 削除
様式第10号 削除
様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第14号 削除