○琴平町遺児福祉年金条例

昭和46年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、最近の複雑な社会情勢に鑑み、遺児に対して遺児年金(以下「年金」という。)を支給することにより遺児の福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で遺児とは義務教育終了前の児童で、交通、災害などにより、現に扶養を受けている父母又は父母の一方を失った児童をいう。

2 この条例で保護者とは、遺児の親権を行う者、未成年後見人、その他児童を現に監護する者をいう。

(受給権者)

第3条 琴平町に引き続き1年以上居住する保護者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。

(受給権者の消滅)

第4条 保護者又は遺児が次の各号の一に該当するに至ったときは保護者の年金を受ける権利は消滅する。

(1) 保護者又は遺児が他の市町村に居住するに至ったとき。

(2) 遺児が死亡したとき。

(3) 遺児が義務教育を修了したとき。

(4) 遺児が法的に養子縁組の成立をみたとき。

(5) 保護者が年金の支給を辞退したとき。

(年金の額)

第5条 年金の額は父母ともにない児童には年額30,000円、父母のいずれか一方がない児童には年額15,000円とする。

2 年の中途において受給権が発生した場合にあっては発生した日の属する月から、また受給権が消滅した場合にあっては消滅した日の属する月までを月割して支給する。

(支給方法)

第6条 年金の支給を受けようとする者は町長に対し、その旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については前項の申請に基づき町長が決定する。

3 年金は3月に支給する。

(届出の義務)

第7条 保護者は、保護者又は遺児が次の各号の一に該当するに至ったときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 居住地が変ったとき。

(2) 遺児が死亡したとき。

(3) 遺児が義務教育を修了したとき。

(4) 遺児が法的に養子縁組の成立をみたとき。

この条例は、昭和47年1月1日より施行する。

(昭和50年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

琴平町遺児福祉年金条例

昭和46年12月24日 条例第25号

(昭和57年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第25号
昭和50年3月26日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和57年3月20日 条例第7号