○琴平町同和対策小規模事業融資補給規程

昭和54年6月13日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、琴平町同和対策小規模事業融資条例を廃止する条例(平成18年琴平町条例第11号)附則第2項の規定に基づく融資を受けた者に対して補給金を交付し、小規模事業者の振興を図ることを目的とする。

(補給の対象)

第2条 この補給を受けることができる者は、次条第1項第1号の補給金については、保証料を納付した者、同項第2号の補給金については償還計画に基づいて返済金を期限内に完済した者に限る。

(補給金の交付及び種別)

第3条 予算の範囲内で次のことについて補給金として交付する。

(1) 信用保証協会が徴した保証料の全額

(2) 当該融資金に係る約定利子のうち年利2パーセントに相当する額

(補給金の交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は、補給金交付申請書(別記様式1及び別記様式2)に、信用保証協会及び指定金融機関の支払証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項については、毎年度4月より翌年3月末までに支払った利子について4月末までに補給金交付申請書を提出するものとする。

(補給金の交付)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ適当と認めた者に対して補給金を交付する。

1 この規程は、公布の日から施行し、施行の日、現に融資を受けている者で本規程第2条に該当する者も適用対象とする。

2 琴平町同和対策小規模事業保証料補給規程(昭和50年琴平町規程第2号)は廃止する。

(昭和55年3月24日規程第2号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日、現に融資を受けている者についても、この規程による改正後の琴平町同和対策小規模事業融資補給規程を適用する。

3 附則第2項にかかる者についての補給金の交付は、この規程施行後規程第4条及び第5条の規定により交付する。

(平成18年3月24日規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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琴平町同和対策小規模事業融資補給規程

昭和54年6月13日 規程第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年6月13日 規程第2号
昭和55年3月24日 規程第2号
平成18年3月24日 規程第7号