○琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月26日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上をはかることを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定するごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のものをいう。
(2) 一般廃棄物 廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)で定める廃棄物をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって製造、加工又は販売される製品、容器等が廃棄物となった場合において、町の行う清掃事業に支障をきたすことのないよう、原材料の合理的使用、廃棄物の再生利用等技術開発に努めるとともに、製品、容器等について自ら回収を行う等廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。
(清潔の保持)
第4条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)はその土地又は建物並びに周辺の清掃を行う等清潔の保持に努めなければならない。
2 公園、広場、その他公共の場所を利用する者、及び当該公共の場所を管理する者は、常に清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は毎年度処理地域内における一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない。
(町民の協力義務)
第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物(し尿を除く。)については燃えるごみ、燃えないごみに分けて、所定の場所に集める等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第7条 占有者は臨時に一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとし、又は犬、ねこ等の死体、その他の汚物を自ら処分しないときは、町長に届け出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第8条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)とは、排出量が30キログラム以上のものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、次の各号に掲げる額の手数料を徴収する。
(1) 一般家庭から排出する可燃ごみ及び不燃ごみを処分した場合
ごみ収集指定袋 | ||
種類 | 手数料 | |
可燃ごみ | 大 | 1袋につき 30円 |
中 | 1袋につき 20円 | |
小 | 1袋につき 10円 | |
不燃ごみ | 大 | 1袋につき 40円 |
中 | 1袋につき 30円 | |
小 | 1袋につき 20円 |
(2) 一般家庭から排出される燃えないごみを町長が指定する施設に個人が運搬し処分した場合
0.36トン車1台につき 5,000円
1.00トン車1台につき 15,000円
2.00トン車1台につき 30,000円
(3) 一般家庭から排出される一般廃棄物を臨時に町が収集運搬及び処分した場合
0.36トン車1台につき 7,000円
1.00トン車1台につき 19,000円
2.00トン車1台につき 36,000円
(4) し尿汲み取りは次の区分による。
ア 一般世帯10リットルにつき(10リットル未満は四捨五入) 78円
(5) 特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器を臨時に収集及び運搬した場合1台につき2,000円。ただし、エアコンについては、室内機・室外機の1セットで1台とするが、別々に収集運搬した場合は2台とみなす。
(手数料徴収方法)
第10条 前条各号の手数料はその都度これを徴収する。ただし、官公庁はこの限りでない。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第12条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項による許可手続き等に関する事項は、町長が別に定める。
(1) 一般廃棄物処理業 1件につき 5,000円
(2) 浄化槽清掃業 1件につき 5,000円
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。
2 琴平町清掃条例(昭和44年琴平町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年12月21日条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成7年6月12日条例第15号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月22日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日条例第24号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第4号の規定は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、条例の施行の日以降に処理する廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に処理した廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。