○琴平町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年11月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町国民健康保険条例(昭和35年琴平町条例第17号)第3条に基づき、琴平町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(5) その他町長において、重要と認める事項

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、条例第2条第3号の委員のうちから、全委員の互選によりこれを定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第4条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第5条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第6条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指命する委員2名が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日規則第20号)

この規則は、平成29年12月21日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

琴平町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年11月30日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)