○琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成12年12月25日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得者の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担の割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図るものである。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者とする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(軽減後の利用者負担割合)
第3条 軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。
2 申請者は、前項の規定による申請の際、介護保険被保険者証及び身体障害者手帳を町長に提示しなければならない。
(減額の決定)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額の承認又は不承認の決定をする。
(減額認定証の再交付)
第7条 減額認定証の交付を受けた者(以下「減額利用者」という。)は、減額認定証を紛失し、又は損傷したときは、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(障害者ホームヘルプサービス等利用者負担軽減措置)(様式第4号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 減額利用者は、前項の規定による申請の後、紛失した減額認定証を発見したときは、その減額認定証を速やかに町長に返納しなければならない。
(減額の実施)
第8条 減額利用者は、訪問介護等のサービスを利用するときは、あらかじめ、減額認定証を当該サービスを行う事業者に提示するものとする。
2 訪問介護等のサービスを行う事業者は、前項の提示があったときは、利用者負担額の減額を行い、その各月の減額分を所定の方法により香川県国民健康保険団体連合会に請求しなければならない。
(住所、氏名等変更の届出)
第9条 減額利用者は、住所、氏名又は介護保険被保険者証若しくは身体障害者手帳の内容に変更を生じたときは、直ちに訪問介護利用者負担額減額異動届書(障害者ホームヘルプサービス等利用者負担軽減措置)(様式第5号)に減額認定証を添えて、町長に提出しなければならない。
(減額理由消滅の届出)
第10条 減額利用者又はその属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに訪問介護利用者負担額減額異動届書(障害者ホームヘルプサービス等利用者負担軽減措置)に減額認定証を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、減額利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額の減額の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者負担額の減額を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長の指示に従わなかったとき。
(諸帳簿)
第13条 町長は、減額状況を明らかにするため、必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月27日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月27日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第11号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年5月8日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年11月25日告示第108号)
この要綱は、令和2年11月25日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。