○琴平町環境美化条例施行規則

平成10年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町環境美化条例(平成10年琴平町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第11条第1項に規定する回収容器の設置の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、回収するために容易な場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 自動販売機一台当たり30リットル以上の容積であること。

(3) 安定性があり、かつ投入の容易なものであること。

(勧告)

第4条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)によって行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第14条の規定による措置命令は、命令書(様式第2号)によって行うものとする。

(戒告)

第6条 条例第15条の規定による代執行の予告は、戒告書(様式第3号)により行うものとし、履行期限は、戒告を発した日から10日以内とする。

(代執行)

第7条 条例第15条の規定による代執行は、代執行令書(様式第4号)の通知をもってこれを行うものとする。

(環境美化の日)

第8条 条例第7条に規定する環境美化の日は別に定める。

(身分証明書)

第9条 条例第16条第2項に規定する身分証明書の様式は様式第5号とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

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琴平町環境美化条例施行規則

平成10年3月24日 規則第5号

(平成10年3月24日施行)