○琴平町環境美化条例施行規則
平成10年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町環境美化条例(平成10年琴平町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第3条 条例第11条第1項に規定する回収容器の設置の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、回収するために容易な場所とする。
2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 自動販売機一台当たり30リットル以上の容積であること。
(3) 安定性があり、かつ投入の容易なものであること。
(環境美化の日)
第8条 条例第7条に規定する環境美化の日は別に定める。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。