○琴平町都市計画審議会条例

昭和56年12月21日

条例第25号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、琴平町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内とする。

(2) 町議会の議員 4人以内とする。

(3) 町職員 2人以内とする。

2 前項1号につき任命される委員の任期は2年とする。

3 委員は再任することができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要がある時は臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会は委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決することによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は企画防災課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町都市計画審議会条例

昭和56年12月21日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和56年12月21日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第1号
平成30年2月6日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第1号