○琴平町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年4月1日
条例第12号
(通則)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は100人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域に居住し、勤務し、又は在学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 削除
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又は、その執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(休団)
第4条の2 団員は、長期出張、育児等で長期間消防団活動に参加することができないときは、3年を超えない範囲内で団員の身分を有したまま消防団活動を休止(以下「休団」という。)することができる。
2 前項の規定により休団しようとするときは、あらかじめ文書をもって、町長又は団長(以下「任命権者」という。)に届け出なければならない。
3 休団中の団員が復帰しようとするときは、前項の規定を準用する。
4 休団中の団員が復帰したときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
6 休団中の団員については、休団の期間中、第12条第2項に定める報酬を支給しない。ただし、年の中途において休団し、又は復帰した団員には、規則で定める方法により算出した額を支給する。
7 休団期間は、第15条第3項に定める勤務年数に算入しないものとする。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適確性を欠く場合
(4) 定数の改廃、又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 第4条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は団員が、次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例、又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年琴平町条例第8号)を準用する。
(定年)
第7条の2 団員の定年は、70歳とする。
2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日をもって退職するものとする。
(退職)
第7条の3 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第8条 団員は団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 82,500円
副団長 年額 69,000円
分団長 年額 50,500円
副分団長 年額 45,500円
部長 年額 40,000円
班長 年額 39,000円
団員 年額 38,000円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。この場合において、災害により8時間を超えて従事したときは、8時間ごとに1回として計算し、8時間未満の端数が生じたときは、その端数は8時間とみなす。
災害の場合 1回につき 8,000円
警戒の場合 1回につき 3,000円
訓練の場合 1回につき 3,000円
その他の場合 1回につき 3,000円
(費用弁償)
第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。
出動 1回につき 1,000円
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、琴平町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年琴平町条例第16号)を適用する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については別に定める。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員、又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例を適用する。
3 賞じゅつ金等の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防賞じゅつ金等条例を適用する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給については、香川県市町総合事務組合消防団員退職報償金支給条例を適用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 琴平町消防水防団条例(昭和30年6月28日琴平町条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和44年7月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
附則(昭和45年3月24日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 琴平町消防賞じゅつ金条例(昭和41年4月1日琴平町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第1項第2号については、当分の間70才以下の者とする。
附則(平成6年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月10日条例第14号)
この条例は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による未成年者の後見の開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする保佐開始の審判を受けた被保佐人は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する被保佐人以外の被保佐人に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項及び第13条第1項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和3年12月31日までの間における改正後の第12条第1項の規定の適用については、同項中「年額報酬及び出動報酬」とあるのは「年額報酬」とする。
別表(第15条関係)
階級 | 基礎額 |
団長 | 3,000円 |
副団長 | 2,500円 |
分団長 | 2,200円 |
副分団長、部長、班長 | 1,800円 |
団員 | 1,500円 |