○琴平町水防協議会条例
昭和55年9月29日
条例第22号
(総則)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき琴平町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会は、香川県琴平町役場内に置く。
(会務)
第3条 会長は、会務を総理し、会長に事故あるときは、会長の指名する委員がこれを代理する。
第4条 協議会は、会長が招集する。
第5条 協議会は、委員の半数以上が出席するのでなければ、議事を開き、議決することができない。
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。
2 町長は、前項の委員が職務上適当でないと認めたときは、任期中でも解任又は解嘱することができる。
3 第1項の委員に、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 協議会に、幹事及書記を置き、町長が命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け庶務を整理し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。
(雑則)
第9条 前各条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年6月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。