○琴平町水防協議会条例

昭和55年9月29日

条例第22号

(総則)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき琴平町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条 協議会は、香川県琴平町役場内に置く。

(会務)

第3条 会長は、会務を総理し、会長に事故あるときは、会長の指名する委員がこれを代理する。

第4条 協議会は、会長が招集する。

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席するのでなければ、議事を開き、議決することができない。

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。

2 町長は、前項の委員が職務上適当でないと認めたときは、任期中でも解任又は解嘱することができる。

3 第1項の委員に、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第8条 協議会に、幹事及書記を置き、町長が命ずる。

幹事は、会長の指揮を受け庶務を整理し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

(雑則)

第9条 前各条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年6月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町水防協議会条例

昭和55年9月29日 条例第22号

(平成24年6月5日施行)

体系情報
第11類 災/第3章
沿革情報
昭和55年9月29日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第3号
平成24年6月5日 条例第16号