○香川県仲多度郡琴平町と香川県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和35年6月28日

可決

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、香川県仲多度郡琴平町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を香川県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲の長と乙の長とが協議して定める。

この規約は、甲及び乙が告示した日から施行する。

香川県仲多度郡琴平町と香川県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和35年6月28日 可決

(昭和35年6月28日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 事務委託
沿革情報
昭和35年6月28日 可決