○琴平町老人クラブ連合会補助金交付要綱

平成14年2月4日

要綱第4号

(目的)

第1条 補助金は、老人福祉の向上を図るため、琴平町老人クラブ連合会(以下「補助事業者」という。)が行う次条に規定する事業に要する経費として、補助事業者に対し補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象とする事業(以下「対象事業」という。)及び交付額は、次のとおりとする。

(1) 対象事業は、香川県在宅福祉事業費補助金等交付要綱に定める老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う活動に対し琴平町が行う助成事業で次のとおりとする。

 老人クラブ助成事業

 老人クラブ連合会活動促進事業

(2) 補助金の交付額は、次に定める額とする。

香川県在宅福祉事業費基準額及び町長が必要と認めた額

(申請手続)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、琴平町老人クラブ連合会補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 補助事業が完了したときは、琴平町老人クラブ連合会補助事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金に係る経理等)

第5条 補助事業者は、補助金に係る経費についての収支状況を明確にした証拠書類を整備しなければならない。

(返還)

第6条 町長は、この補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を対象事業活動以外の目的に使用したとき。

(2) 対象事業活動の実施に当たって不正な行為があると認められるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町老人クラブ連合会補助金交付要綱

平成14年2月4日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)