○琴平町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱
平成15年2月25日
要綱第4号
(目的及び設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、本町が実施すべき地球温暖化対策の基本目標として方向性を示す「琴平町地球温暖化対策実行計画」を全庁的な取り組みの中で円滑に実施し、また、計画策定に必要な調査、研究を行うことを目的として、琴平町地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所轄事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 琴平町地球温暖化対策実行計画の策定に関する事項
(2) 琴平町地球温暖化対策実行計画の推進方策に関する事項
(3) その他、琴平町地球温暖化対策実行計画に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長、委員及び調査員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は副町長をもって充て、教育長はその補佐とし、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は課長、課長補佐及びその他これに準ずる者をもって充てる。
5 調査員は主任及びその他これに準ずる者をもって充てる。
6 委員の責任者として、総務課長及び住民福祉課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員及び調査員の会は必要の都度、委員の責任者が招集し、委員の責任者が議長となる。
(委員及び調査員の任務)
第5条 委員会の報告は、委員が責任を持って各課の職員に指示・報告し、啓発する。
2 調査員は調査、ヒアリング等をとりまとめ、委員に報告する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。