○琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱
平成15年3月19日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の身体障害者に対し、身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、琴平町とする。ただし、対象者及び利用料の決定を除きこの事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等及び昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」の内容を満たす民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。委託料は、別表に定める額とする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住する在宅の身体障害者であってデイサービス施設への通所が困難な在宅の重度身体障害者又はその介護を行う者とする。
(事業の運営)
第5条 町長は、事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。
2 訪問入浴サービス用車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法、道路運送法等関係法規に抵触することのないよう十分留意するものとする。
(職員等の配置)
第6条 職員等の配置については、原則として、一回の訪問につき介助員3人以上をもって行うものとし、そのうち1名は、看護師又は準看護師の資格を有する者とする。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(利用の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 感染症疾患を有するとき。
(3) 疾病又は負傷のため、入院治療を必要とするとき。
(4) 他に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(5) その他町長が不適切と認めたとき。
(1) 町外に住所を変更したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他事業の利用の必要がなくなったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日より適用する。
附則(平成19年3月26日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成22年3月24日告示第11号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月28日告示第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表
琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業 | ||
委託料 | 一人1回につき | 12,500円 |