○琴平町都市公園条例

平成16年5月21日

条例第10号

琴平町都市公園条例(平成11年琴平町条例第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 いこいの郷公園の管理(第7条―第14条)

第3章 雑則(第15条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の標準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれのその特質に応じて本町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第2条 町長は、都市公園の区域を変更し又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

2 町が設置する都市公園の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)

第3条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、構造、数量

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する理由

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

3 前2項の許可申請書を提出する場合においては、公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書に、設計書、仕様書及び図面を添えて提出しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第4条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第5条 町長は次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

(3) 許可による権利を、他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させた者

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反したものは、1万円以下の過料を科する。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第5条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第5条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、琴平町公告式条例(昭和30年琴平町条例第1号)により告示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第5条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに保管工作物等一覧簿作成し、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価格の評価の方法)

第5条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第5条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(届出)

第5条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般指名競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他の事項を、適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他の事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第5条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者であることを証明させ、かつ、様式第1号による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第6条 次の各号の一に該当する場合においては当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第5条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

第2章 いこいの郷公園の管理

(指定管理者による管理)

第7条 いこいの郷公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「地方自治法」という。)第244条の2第3項及び琴平町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年琴平町条例第9号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(公園施設)

第8条 いこいの郷公園内において、町が設置する公園施設(以下「公園施設」という。)の名称、供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。

2 公園施設を使用しようとするものは、指定管理者の許可を得なければならない。

(指定管理者が行う業務)

第9条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、いこいの郷公園の管理に関する次の各号に掲げる業務を、指定管理者に行わせるものとする。

(1) いこいの郷公園施設及び設備の維持及び管理

(2) いこいの郷公園の利用の許可に関する業務

(3) 公園施設の利用料金を収受する業務

(4) その他いこいの郷公園施設の管理上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第3の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金の徴収方法については、指定管理者が定めるものとする。

(行為の制限)

第11条 いこいの郷公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、いこいの郷公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又はいこいの郷公園施設、行為の内容その他指定管理者の指示する事項を記載した使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した使用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為がいこいの郷公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可にいこいの郷公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第12条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第13条 いこいの郷公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。だだし、法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) いこいの郷公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 焚火をし、又は火気を持ちあそぶこと。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) いこいの郷公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号のほか、いこいの郷公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第14条 指定管理者は、いこいの郷公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、又はいこいの郷公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、いこいの郷公園を保全し又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて、いこいの郷公園の使用を禁止し又は制限することができる。

第3章 雑則

(都市公園予定区域及び予定公園施設の準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する都市公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第14条までの規定については、第7条における指定管理者がいこいの郷公園の管理を開始した日より施行し、同日前の期間における管理については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

いこいの郷公園

琴平町五條1022番地1

別表第2(第8条関係)

公園施設

名称

供用日

供用時間

多目的広場

年間300日以上とする

1日8時間以上とする

町民体育館

テニスコート

ゲートボール場

プール

マシンジム

スタジオ

浴室

別表第3(第10条関係)

利用料金

公園施設名

利用料金

多目的広場

全面

1日あたり30,300円以下とする

照明利用料(全点灯)

1日あたり148,100円以下とする

町民体育館

メインアリーナ全面

1日あたり120,800円以下とする

サブアリーナ全面

1日あたり32,600円以下とする

サブアリーナの空調設備使用料

1日あたり20,200円以下とする

テニスコート

一面

1日あたり37,800円以下とする

照明利用料 一面

1日あたり37,800円以下とする

ゲートボール場

一面

1日あたり5,040円以下とする

ただし、営利目的に利用する場合は、上記金額の15倍を越えない範囲で、別に定めることができる。

プール、マシンジム、スタジオ、浴室

左記4施設を1回利用した場合2,700円以下とする

画像

琴平町都市公園条例

平成16年5月21日 条例第10号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成16年5月21日 条例第10号
平成17年3月23日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第8号
令和3年6月23日 条例第10号