○琴平町立学校体育施設の使用料に関する条例

平成16年12月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、琴平町立学校体育施設の利用及び使用料に関して定めるものとする。ただし、教育委員会に登録された社会体育団体の活動に関しての使用料については、公民館同好会及び社会体育団体による公共施設の使用に関する条例(平成16年琴平町条例第17号)の規程によるものとする。

(施設等の範囲)

第2条 使用料を徴収する琴平町立学校体育施設(以下「施設」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 琴平町立学校条例(昭和40年琴平町条例第5号)に定める小学校の体育館及び運動場並びに同条例に定める中学校の体育館、運動場、武道館及びテニスコート

(開館時間及び休館日)

第3条 前条の施設の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の開館時間及び休館日は、教育委員会が必要と認めた時は、変更することができる。

(使用申請及び許可)

第4条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ使用申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。

(使用許可の基準)

第5条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消、停止等)

第7条 既に許可を受けたもので、前2条に該当する理由が生じたときは、使用の許可を取消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても、教育委員会は、その責を負わない。

(使用料の納付等)

第8条 使用者は別表第2に定める使用料を町長の指定する日までに納付しなければならない。

(1) 本町内の者が使用する場合の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(2) 本町以外の使用者の使用料は、別表第2の使用料の5割を加算した額とする。

2 町長は、前項の規定に関わらず特に必要と認めたとき、使用料を減額又は免除することができる。

3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の承認及び原状回復)

第9条 使用者が特別の設備をし、又は備えつけ以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 使用者が、その使用を終ったときは、原状に復さなければならない。

(使用者の責任)

第10条 使用者は、その使用中善良なる管理を怠ってはならない。

2 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。

(免責)

第11条 第2条の施設を使用するものが、施設の使用中において発生した事故等については、町及び教育委員会は責任を負わないものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

開館時間

休館日

体育館

午前9時から午後10時まで

12月26日から1月5日まで

運動場

武道館

テニスコート

別表第2(第8条関係)

区分

使用料

基本使用料(円)

照明使用料(円)

各小学校体育館

700

100

各小学校運動場

500


琴平中学校体育館

900

100

琴平中学校運動場

500

250

琴平中学校武道館

700

100

中学校テニスコート

1面 400

1面 100

備考 使用料は1時間単位とし、使用時間が1時間未満の端数が生じる場合は、これを1時間とみなす。

琴平町立学校体育施設の使用料に関する条例

平成16年12月21日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)