○琴平町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成16年12月21日
条例第20号
琴平町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年琴平町条例第22号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 琴平町に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条に掲げられている事業を実施するため、同法第15条第5項の規定に基づく老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 琴平町老人福祉センター
所在地 琴平町榎井817番地の9
(業務)
第3条 老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、第1条の設置目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 相談業務
ア 生活相談に関すること。
イ 健康相談に関すること。
(2) 機能回復促進に関すること。
(3) 教養の向上及びレクリエーション活動に関すること。
(4) 老人クラブの育成及び活動の助長
(5) その他必要な業務
(職員)
第4条 福祉センターに、所長及び必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 毎週土、日曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の開館時間及び休館日は、所長が必要と認めた時は、変更することができる。
(使用の範囲)
第6条 福祉センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本町に居住する60歳以上の者
(2) 公共、社会福祉関係団体機関の行事に参加する者
(3) その他、所長が特別な理由があると認める者
(使用許可)
第7条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、個人で使用する者は老人(長寿)手帳を提示して許可を受けるものとする。
(使用料)
第8条 使用者は、その使用方法の区分に従い、別表に定める使用料等を町長の指定する日までに納付しなければならない。
(1) 本町内の者が使用する場合の使用料等の額は、別表のとおりとする。
(2) 本町以外の使用者の使用料等は、別表の使用料等の5割を加算した額とする。
2 町長は、前項の規定に関わらず特に必要と認めたとき、使用料等を減額又は免除することができる。
3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限、許可の取消し等)
第9条 所長は、次の各号の一に該当する者は、福祉センターの入場を拒み、又は使用の許可を取消し、若しくは使用を停止し、退去させることができる。
(1) 申請書に偽りがあったとき、又は使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用条件に違反し、又は所長の指示に従わないとき。
(3) 感染症の病気にかかっている者
(4) 酩酊している者、又は他人に危害を及ぼし迷惑をかけるおそれのある者
(5) 風紀又は秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認められる者
(浴場の利用)
第10条 浴場は、第6条第1号に規定する者の利用に供するものとする。
2 浴場の開場日は週3回以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開場日を変更することができる。
3 次の各号の一に該当する者は、入浴することができない。
(1) 高血圧病及び心臓病の者
(2) 病弱者及び老衰の著しい者
(3) 飲酒している者
(4) 感染症の皮膚疾患の者
4 浴場の利用時間は午前11時から午後3時までとする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終ったときは直ちに使用場所を原状に復さなければならない。ただし、浴場はその限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、その使用中施設若しくは設備等を毀損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。
(免責)
第13条 福祉センターを使用する者が、施設の使用中において発生した事故等については、町はその責を負わないものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
琴平町老人福祉センター使用料等
(単位 円)
区分 | 1時間当り | |
使用料 | 冷暖房費 | |
集会室 | 1,000 | 500 |
教養室 | 500 | 300 |
娯楽室 | 500 | 300 |